自然公園法

# 昭和三十二年法律第百六十一号 #

第二節 公園計画

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2024年 10月24日 10時35分


1項

国立公園に関する公園計画は、環境大臣が、関係都道府県 及び審議会の意見を聴いて決定する。

2項

国定公園に関する公園計画は、環境大臣が、関係都道府県の申出により、審議会の意見を聴いて決定する。

3項

公園計画は、国立公園 又は国定公園ごとに、当該公園内の自然の風景地の保護と その適正な利用を図るための規制に関する事項、公園事業に関する事項 その他必要な事項について定めるものとする。

4項

環境大臣は、必要があると認めるときは、公園計画において、質の高い自然体験活動の促進に関する基本的な事項を定めることができる。

5項

環境大臣は、公園計画を決定したときは、その概要を官報で公示し、かつ、その公園計画を一般の閲覧に供しなければならない。

1項

環境大臣は、国立公園に関する公園計画を廃止し、又は変更しようとするときは、関係都道府県 及び審議会の意見を聴かなければならない。

2項

環境大臣は、国定公園に関する公園計画を廃止し、又は変更しようとするときは、関係都道府県 及び審議会の意見を聴かなければならない。


ただし、その公園計画を追加するには、関係都道府県の申出によらなければならない。

3項

前条第五項の規定は、環境大臣が公園計画を廃止し、又は変更したときについて準用する。

1項

第十六条の二第一項に規定する協議会は第十六条の三第一項に規定する利用拠点整備改善計画について、第四十二条の二第一項に規定する協議会は第四十二条の四第一項に規定する自然体験活動促進計画について、環境大臣に対し、その作成のために必要な国立公園に関する公園計画の変更をすることを提案することができる。


この場合においては、当該提案に係る公園計画の素案 その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。

2項

環境大臣は、前項の規定による提案を踏まえた公園計画の変更をする必要がないと判断したときは、その旨 及びその理由を当該提案をした協議会に通知しなければならない。

3項

第十六条の七第一項に規定する協議会は同条第三項において準用する第十六条の三第一項に規定する利用拠点整備改善計画について、第四十二条の三第一項に規定する協議会は第四十二条の四第一項に規定する自然体験活動促進計画について、関係都道府県に対し、その作成のために必要な国定公園に関する公園計画の変更に係る環境大臣に対する申出をすることを提案することができる。


この場合においては、当該提案に係る公園計画の素案 その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。

4項

前項の関係都道府県は、同項の規定による提案を踏まえた公園計画の変更に係る申出をする必要がないと判断したときは、その旨 及びその理由を当該提案をした協議会に通知しなければならない。