前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による決定に不服がある者は、その通知を受けた日から六月以内に訴えをもつて補償すべき金額の増額を請求することができる。
自然公園法
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昭和三十二年法律第百六十一号
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第六十五条 # 訴えの提起
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
前項の訴えにおいては、国 又は都道府県を被告とする。