自然公園法

# 昭和三十二年法律第百六十一号 #

第九節 雑則

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

環境大臣は国立公園 若しくは国定公園の指定、公園計画の決定 若しくは公園事業の執行 又は国立公園の公園事業の決定に関し、都道府県知事は国定公園の指定 若しくはその区域の拡張に係る申出、公園計画の決定 若しくは追加に係る申出 若しくは公園事業の決定 又は公園事業の執行に関し、環境大臣以外の国の機関は公園事業の執行に関し、実地調査のため必要があるときは、それぞれ当該職員をして、他人の土地に立ち入らせ、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹 若しくは垣、さく等を伐採させ、若しくは除去させることができる。


ただし道路法 その他他の法律に実地調査に関する規定があるときは、当該規定の定めるところによる。

2項

国の機関 又は都道府県知事は、当該職員をして前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは、その占有者。この条において以下同じ。)及び占有者 並びに木竹 又は垣、さく等の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。

3項

第一項の職員は、日出前 及び日没後においては、宅地 又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入つてはならない。

4項

第一項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

5項

土地の所有者 若しくは占有者 又は木竹 若しくは垣、さく等の所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入り 又は標識の設置 その他の行為を拒み、又は妨げてはならない。

1項

第二十条第三項第二十一条第三項第二十二条第三項 又は第三十三条第二項の規定による環境大臣 又は都道府県知事の処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業 又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。この場合には、審査請求をすることができない

2項

行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十二条の規定は、前項の処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求 又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。

1項

国は国立公園について、都道府県は国定公園について、第二十条第三項第二十一条第三項 若しくは第二十二条第三項の許可を得ることができないため、第三十二条の規定により許可に条件を付されたため、又は第三十三条第二項の規定による処分を受けたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。

2項

前項の規定による補償を受けようとする者は、国に係る当該補償については環境大臣に、都道府県に係る当該補償については都道府県知事にこれを請求しなければならない。

3項

環境大臣 又は都道府県知事は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。

4項

国 又は都道府県は、第六十二条第一項の規定によるそれぞれの当該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。

5項

第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。


この場合において、

第二項 及び第三項
「環境大臣」とあるのは、
第六十二条第一項に規定する実地調査に関する事務を所掌する大臣」と

読み替えるものとする。

1項

前条第三項同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による決定に不服がある者は、その通知を受けた日から六月以内に訴えをもつて補償すべき金額の増額を請求することができる。

2項

前項の訴えにおいては、国 又は都道府県を被告とする。

1項

この法律の規定により国に納付すべき負担金を納付しない者があるときは、環境大臣は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

2項

前項の場合においては、環境大臣は、環境省令の定めるところにより、延滞金を徴収することができる。


ただし、延滞金は、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額を超えない範囲内で定めなければならない。

3項

第一項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、環境大臣は、国税滞納処分の例により前二項に規定する負担金 及び延滞金を徴収することができる。


この場合における負担金 及び延滞金の先取特権の順位は、国税 及び地方税に次ぐものとする。

4項

延滞金は、負担金に先立つものとする。

1項

国 及び都道府県は、国立公園 又は国定公園の利用の増進に資するため、国内外における国立公園 又は国定公園に関する情報の提供 及び普及宣伝を行うように努めるものとする。

1項

環境大臣は、国立公園 若しくは国定公園の指定、その区域の拡張 若しくは公園計画の決定 若しくは変更 又は国立公園の特別地域、特別保護地区、海域公園地区 若しくは利用調整地区の指定 若しくはその区域の拡張をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

2項

都道府県知事は、国定公園の特別地域、特別保護地区、海域公園地区 又は利用調整地区の指定 又はその区域の拡張をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

3項

環境大臣以外の国の機関は、第十条第一項の規定により国立公園事業を執行しようとするときは、環境大臣に協議しなければならない。

4項

国の機関は、第十六条第一項ただし書の規定により国定公園事業を執行しようとするときは、都道府県知事に協議しなければならない。

1項

国の機関が行う行為については、第二十条第三項第二十一条第三項第二十二条第三項 又は第二十三条第三項第八号の規定による許可を受けることを要しない。


この場合において、当該国の機関は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に協議しなければならない。

2項

都道府県知事は、国定公園について前項の規定による協議を受けた場合において、当該協議に係る行為が当該国定公園の風致 又は景観に及ぼす影響 その他の事情を考慮して環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議しなければならない。

3項

国の機関は、第二十条第六項後段、第七項 若しくは第八項第二十一条第六項後段 若しくは第七項第二十二条第六項後段 若しくは第七項 又は第三十三条第一項の規定により届出を要する行為をしたとき、又はしようとするときは、これらの規定による届出の例により、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

4項

環境大臣 又は都道府県知事は、第三十三条第一項の規定による届出の例による通知があつた場合において、当該公園の風景を保護するために必要があると認めるときは、当該国の機関に対し、風景の保護のために執るべき措置について協議を求めることができる。

1項

この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。

1項

第二十条第一項同条第二項において準用する第五条第三項第二十一条第一項同条第二項において準用する第五条第三項第二十二条第一項同条第二項において準用する第五条第三項 及び第六十七条第二項利用調整地区に係る部分を除く)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

1項

自然環境保全法第十四条第一項の規定により指定された原生自然環境保全地域の区域は、国立公園 又は国定公園の区域に含まれないものとする。