環境大臣は第十条第三項の認可を受けた者に対し、都道府県知事は第十六条第三項の認可を受けた者に対し、この節の規定の施行に必要な限度において、その国立公園事業 若しくは国定公園事業の執行状況 その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、その国立公園事業 若しくは国定公園事業に係る施設に立ち入り、設備、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
自然公園法
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昭和三十二年法律第百六十一号
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第十七条 # 報告徴収及び立入検査
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
環境大臣 又は都道府県知事は、この節の規定の施行に必要な限度において、第十六条の三第四項(前条第三項において準用する場合を含む。)の認定(第十六条の四第一項(前条第三項において準用する場合を含む。)の変更の認定を含む。)を受けた者に対し、当該認定を受けた利用拠点整備改善計画(変更があつたときは、その変更後のもの。以下「認定利用拠点整備改善計画」という。)の実施状況 その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、認定利用拠点整備改善計画に係る土地 若しくは建物内に立ち入り、認定利用拠点整備改善計画に係る建物、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
前二項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第一項 及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。