国 又は地方公共団体は、国立公園 又は国定公園内の道路、広場、キャンプ場、スキー場、水泳場 その他の公共の場所について、必要があると認めるときは、当該公共の場所の管理者と協力して、その清潔を保持するものとする。
自然公園法
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昭和三十二年法律第百六十一号
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第十九条 # 清潔の保持
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号