自然公園法

# 昭和三十二年法律第百六十一号 #

第十九条 # 清潔の保持

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

国 又は地方公共団体は、国立公園 又は国定公園内の道路、広場、キャンプ場、スキー場、水泳場 その他の公共の場所について、必要があると認めるときは、当該公共の場所の管理者と協力して、その清潔を保持するものとする。