この法律の適用に当たつては、自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第三条で定めるところによるほか、関係者の所有権、鉱業権 その他の財産権を尊重するとともに、国土の開発 その他の公益との調整に留意しなければならない。
自然公園法
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昭和三十二年法律第百六十一号
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第四条 # 財産権の尊重及び他の公益との調整
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号