自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第七十三条の四 # 事業を営む予備自衛官に対する給付金

@ 施行日 : 令和八年七月三日 ( 2026年 7月3日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第五十三号

1項
防衛大臣 又は その委任を受けた者は、事業を営む予備自衛官が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときであつて、当該事業を継続するときは、当該予備自衛官に対し、自ら当該事業を行うことができない間における当該事業の継続に伴う負担を考慮して政令で定める額に、当該各号に定める日の数を乗じて得た額を、当該予備自衛官の事業の継続に資するための給付金として支給することができる。
一 号
前条第一項第一号に掲げる場合 自衛官としての勤務のために当該事業を行うことができなかつた日(招集に応じて出頭した日から 招集の解除の日までの間の日に限る。)
二 号
前条第一項第二号に掲げる場合 当該負傷 又は疾病の療養のために当該事業を行うことができなかつた日(招集の解除の日 又は第七十一条第一項の招集期間の終了の日の翌日以後最初に当該事業を行うことができなかつた日から起算して政令で定める期間を経過する日までの間の日に限る。)
2項
前項に定めるもののほか、同項の給付金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。