自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第七十五条の八 # 準用

@ 施行日 : 令和八年七月三日 ( 2026年 7月3日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第五十三号

1項

第六十七条第一項 及び第三項第六十八条から第六十九条の二まで 並びに第七十二条の二から第七十五条までの規定は、即応予備自衛官について準用する。


この場合において、

第六十七条第三項
「前二項の規定により任用された」とあるのは
「採用された」と、

第六十八条第一項
「前条第一項 又は第二項の規定により予備自衛官に任用された」とあるのは
「即応予備自衛官に採用された」と、

「任用の」とあるのは
「採用の」と、

同条第二項第三項 及び第四項
「第七十条第一項各号」とあるのは
第七十五条の四第一項各号」と、

同条第二項
「年齢六十二年」とあるのは
第四十五条第二項の規定により階級ごとに政令で定める年齢から三年を減じた年齢」と、

「予備自衛官に」とあるのは
「即応予備自衛官に」と、

第六十九条の二第一項
「予備の」とあるのは
「即応予備の」と、

同条第二項
「第七十一条」とあるのは
第七十五条の五」と、

第七十二条の二第七十三条の二 及び第七十三条の三第一項
「第七十条第一項各号」とあるのは
第七十五条の四第一項各号」と、

同項第二号 及び第七十三条の四第一項第二号
「第七十一条第一項」とあるのは
第七十五条の五第一項」と、

第七十四条第二項
「国民保護等招集 若しくは災害招集」とあるのは
「国民保護等招集、治安招集 若しくは災害等招集」と、

第七十五条第一項ただし書中
「第七十一条第一項」とあるのは
第七十五条の五第一項」と、

同条第二項
「第七十条第三項」とあるのは
第七十五条の四第三項」と

読み替えるものとする。