自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第二款 即応予備自衛官

分類 法律
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月22日 07時49分

1項

即応予備自衛官は、第七十五条の四第一項各号に規定する招集命令により招集された場合において同条第三項の規定により自衛官となつてあらかじめ指定された陸上自衛隊の部隊において勤務し、第七十五条の五第一項に規定する訓練招集命令により招集された場合において訓練に従事するものとする。

2項

即応予備自衛官の員数は、七千九百八十一人とし、防衛省の職員の定員外とする。

1項

防衛大臣 又はその委任を受けた者は、即応予備自衛官に対し、次条第一項各号に規定する招集命令により招集された場合において同条第三項の規定により自衛官となつて勤務する陸上自衛隊の部隊を指定するものとする。

1項

防衛大臣は、次の各号に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、即応予備自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。

一 号

第七十六条第一項の規定による防衛出動命令が発せられた場合 又は事態が緊迫し、同項の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合

防衛招集命令書による防衛招集命令

二 号

第七十七条の四の規定により国民の保護のための措置 又は緊急対処保護措置を実施するため部隊等を派遣する場合

国民保護等招集命令書による国民保護等招集命令

三 号

第七十八条第一項 若しくは第八十一条第二項の規定による治安出動命令が発せられた場合 又は事態が緊迫し、第七十八条第一項の規定による治安出動命令が発せられることが予測される場合

治安招集命令書による治安招集命令

四 号

第八十三条第二項の規定により部隊等を救援のため派遣する場合 又は第八十三条の二 若しくは第八十三条の三の規定により部隊等を支援のため派遣する場合

災害等招集命令書による災害等招集命令

2項

前項各号の招集命令を受けた即応予備自衛官は、指定の日時に、指定の場所に出頭して、招集に応じなければならない。

3項

第一項各号の招集命令により招集された即応予備自衛官は、辞令を発せられることなく、招集に応じて出頭した日をもつて、現に指定されている階級の自衛官となつて現に指定されている陸上自衛隊の部隊において勤務するものとする。


この場合において、当該自衛官の員数は、防衛省の職員の定員外とする。

4項

防衛大臣は、第一項各号の規定による招集命令を受け、前項の規定により自衛官となつた者について、招集の必要がなくなつた場合には、速やかに、招集を解除しなければならない。

5項

前項の規定 又は第七項において準用する第七十条第五項の規定により招集を解除された自衛官は、次項の規定による招集命令を受けた場合 又は第七項において準用する同条第九項に該当する場合を除き、辞令を発せられることなく、招集の解除の日の翌日をもつて即応予備自衛官となり、招集の解除の日の当該自衛官の階級を指定されたものとする。

6項

防衛大臣は、第四項の規定により招集を解除する場合において、新たに第一項各号に掲げる場合に該当し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、当該自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。


この場合において、当該招集命令を受けた自衛官は、同項各号の規定による招集命令を受け、第三項の規定により自衛官となつたものとする。

7項

第七十条第四項第五項 及び第九項の規定は、第一項各号の規定による招集命令を受けた即応予備自衛官について準用する。


この場合において、

同条第四項
前項本文」とあるのは
第七十五条の四第三項前段」と、

同条第五項
第一項各号」とあるのは
第七十五条の四第一項各号」と、

同条第九項
第六十八条第三項」とあるのは
第七十五条の八において準用する第六十八条第三項」と

読み替えるものとする。

1項

防衛大臣は、所要の訓練を行うため、各回ごとに招集期間を定めて、即応予備自衛官に対し、訓練招集命令書によつて、訓練招集命令を発することができる。

2項

前項の訓練招集命令を受けた即応予備自衛官は、指定の日時に、指定の場所に出頭して、訓練招集に応じなければならない。

3項

第一項の招集期間は、一年を通じて、三十日を超えない範囲内で防衛省令で定める期間とする。

4項

第七十一条第四項 及び第五項の規定は、第一項の規定による訓練招集命令を受けた即応予備自衛官について準用する。


この場合において、

これらの規定中
第一項」とあるのは、
第七十五条の五第一項」と

読み替えるものとする。

1項

前二条に規定するもののほか第七十五条の四第一項各号に規定する防衛招集命令書、国民保護等招集命令書、治安招集命令書 及び災害等招集命令書 並びに前条第一項に規定する訓練招集命令書に記載すべき事項、即応予備自衛官に対する防衛招集命令、国民保護等招集命令、治安招集命令 及び災害等招集命令 並びに訓練招集命令の手続 その他即応予備自衛官の防衛招集、国民保護等招集、治安招集 及び災害等招集 並びに訓練招集に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

防衛大臣 又はその委任を受けた者は、即応予備自衛官(第七十五条の四第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となつている者を含む。)がその任用期間のうち防衛省令で定める期間以上在職し、かつ、良好な成績で勤務したときは、防衛省令で定めるところにより、その者に対し、勤続報奨金を支給することができる

1項

第六十七条第一項 及び第三項第六十八条から第六十九条の二まで 並びに第七十三条から第七十五条までの規定は、即応予備自衛官について準用する。


この場合において、

第六十七条第三項
前二項の規定により任用された」とあるのは
「採用された」と、

第六十八条第一項
前条第一項 又は第二項の規定により予備自衛官に任用された」とあるのは
「即応予備自衛官に採用された」と、

任用の」とあるのは
「採用の」と、

同条第二項第三項 及び第四項
第七十条第一項各号」とあるのは
第七十五条の四第一項各号」と、

同条第二項
予備自衛官に」とあるのは
「即応予備自衛官に」と、

第六十九条の二第一項
予備の」とあるのは
「即応予備の」と、

同条第二項
第七十一条」とあるのは
第七十五条の五」と、

第七十三条の二
第七十条第一項各号」とあるのは
第七十五条の四第一項各号」と、

第七十三条の三第一項
第七十条第一項各号」とあるのは
第七十五条の四第一項各号」と、

同項第二号
第七十一条第一項」とあるのは
第七十五条の五第一項」と、

第七十四条第二項
国民保護等招集 若しくは災害招集」とあるのは
「国民保護等招集、治安招集 若しくは災害等招集」と、

第七十五条第一項ただし書中
第七十一条第一項」とあるのは
第七十五条の五第一項」と、

同条第二項
第七十条第三項」とあるのは
第七十五条の四第三項」と

読み替えるものとする。