自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第三十三条 # 服制

@ 施行日 : 令和八年七月三日 ( 2026年 7月3日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第五十三号

1項

自衛官、自衛官候補生、予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官補、学生(防衛省設置法第十五条第一項 又は第十六条第一項第三号除く)の教育訓練を受けている者をいう。第九十八条第一項 及び第九十九条の二第一項除き、以下同じ。)、生徒 その他その勤務の性質上制服を必要とする隊員の服制は、防衛省令で定める。