自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第一節 通則

分類 法律
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月22日 07時49分


1項

この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

採用

隊員以外の者を隊員に任命すること(臨時的な任用を除く)をいう。

二 号

昇任

自衛官にあつてはその者を現に任命されている階級より上位の階級に任命することをいい、自衛官以外の隊員にあつてはその者を現に任命されている官職より上位の職制上の段階に属する官職に任命することをいう。

三 号

降任

自衛官にあつてはその者を現に任命されている階級より下位の階級に任命することをいい、自衛官以外の隊員にあつてはその者を現に任命されている官職より下位の職制上の段階に属する官職に任命することをいう。

四 号

転任

自衛官以外の隊員を現に任命されている官職以外の官職に任命することであつて、前二号に定めるものに該当しないものをいう。

五 号

標準職務遂行能力

自衛官以外の隊員について、職制上の段階の標準的な官職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として防衛大臣が内閣総理大臣と協議して定めるものをいう。

六 号

幹部隊員

防衛省の事務次官 若しくは防衛審議官、防衛省本省の官房長、局長 若しくは次長、防衛装備庁長官 若しくは防衛装備庁の部長の官職 又はこれらの官職に準ずる官職であつて政令で定めるもの(以下「幹部職」という。)を占める自衛官以外の隊員をいう。

七 号

管理隊員

防衛省本省 若しくは防衛装備庁の内部部局の課長の官職 又はこれに準ずる官職であつて政令で定めるもの(以下「管理職」という。)を占める自衛官以外の隊員をいう。

2項

前項第五号の標準的な官職は、係員、係長、部員、課長 その他の官職とし、職制上の段階 及び職務の種類に応じ、防衛省令で定める。

1項

隊員の任用、休職、復職、退職、免職、補職 及び懲戒処分(次項において「任用等」という。)は、幹部隊員にあつては防衛大臣が、幹部隊員以外の隊員にあつては防衛大臣 又はその委任を受けた者(防衛装備庁の職員である隊員(自衛官を除く)にあつては、防衛装備庁長官 又はその委任を受けた者)が行う。

2項

防衛装備庁長官は、防衛装備庁における適切な人事管理を確保するために必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、防衛装備庁の職員である自衛官の任用等について意見を述べることができる。


この場合において、防衛大臣は、その意見を尊重するものとする。

3項

隊員の採用後の任用、給与 その他の人事管理は、隊員の採用年次、合格した試験の種類 及び課程対象者(国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第六十一条の九第二項第二号に規定する課程対象者をいう。以下 この項 及び第三十一条の六第一項において同じ。)であるか否か 又は課程対象者であつたか否かにとらわれてはならず、この法律に特段の定めがある場合を除くほか、人事評価(隊員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力 及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)に基づいて適切に行われなければならない。

4項

隊員の退職管理は、防衛大臣が行う。


ただし第六十五条の二第二項第一号に規定する若年定年等隊員以外の隊員の退職管理(第六十五条の三第二項第五号同条第六項において準用する国家公務員法第百六条の三第五項第六十五条の四第五項第六号同条第九項において準用する同法第百六条の四第八項第六十五条の四第十項第六十五条の八第一項において準用する同法第十八条の三第一項第十八条の四同項に係る部分に限る)、第百六条の十六から第百六条の二十まで第百六条の二十一第一項 及び第二項 並びに第百六条の二十二 並びに第六十五条の九の規定に係るものに限る次項において同じ。)にあつては、内閣総理大臣が行う。

5項

隊員の任免、分限、懲戒、服務、退職管理 その他人事管理に関する基準(国家公務員法第五十四条に規定する採用昇任等基本方針に準じ内閣総理大臣と協議して定めるものを含む。)は、この法律に定めるもののほか、防衛大臣(第六十五条の二第二項第一号に規定する若年定年等隊員以外の隊員の退職管理に関する基準にあつては、内閣総理大臣)が定める。

1項

隊員の人事評価は、公正に行われなければならない。

2項

隊員の執務については、防衛大臣 若しくは防衛装備庁長官 又はその委任を受けた者は、定期的に人事評価を行わなければならない。

3項

前二項に定めるもののほか、人事評価の基準 及び方法に関する事項 その他人事評価に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

1項

選考による隊員(自衛官を除く。以下 この条次条第三十一条の六第四十一条の二第四十二条の二第四十四条の二から第四十四条の七まで 及び附則第十四項において同じ。)の採用であつて、幹部職への任命に該当するものは、防衛大臣が、幹部候補者名簿(国家公務員法第六十一条の二第二項に規定する幹部候補者名簿をいう。以下この条において同じ。)に記載されている者であつて、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められるものの中から行うものとする。

2項

隊員の昇任 及び転任であつて、幹部職への任命に該当するものは、防衛大臣が、幹部候補者名簿に記載されている者であつて、隊員の人事評価に基づき、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められるものの中から行うものとする。

3項

防衛大臣は、幹部候補者名簿に記載されている隊員の降任であつて、幹部職への任命に該当するものを行う場合には、当該隊員の人事評価に基づき、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められる幹部職に任命するものとする。

4項

国際機関 又は民間企業に派遣されていたこと その他の事情により人事評価が行われていない隊員のうち、幹部候補者名簿に記載されている隊員の昇任、降任 又は転任であつて、幹部職への任命に該当するものについては、防衛大臣が、前二項の規定にかかわらず、人事評価以外の能力の実証に基づき、当該任命しようとする幹部職についての適性を判断して行うことができる。

1項

防衛大臣は、隊員の選考による採用、昇任、降任 及び転任であつて幹部職への任命に該当するもの、幹部隊員の幹部職以外の官職への昇任、降任 及び転任(第四十四条の二第一項の規定による降任 及び転任を除く)並びに幹部隊員の退職(政令で定めるものに限る第四項において同じ。)及び免職(次項 及び第三項において「採用等」という。)を行う場合には、防衛省令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣 及び内閣官房長官に協議した上で、当該協議に基づいて行うものとする。

2項

前項の場合において、災害 その他緊急やむを得ない理由により、あらかじめ内閣総理大臣 及び内閣官房長官に協議する時間的余裕がないときは、防衛大臣は、同項の規定にかかわらず、当該協議を行うことなく、隊員の採用等を行うことができる。

3項

防衛大臣は、前項の規定により隊員の採用等を行つた場合には、内閣総理大臣 及び内閣官房長官に通知するとともに、遅滞なく、当該採用等について、防衛省令で定めるところにより、内閣総理大臣 及び内閣官房長官に協議し、当該協議に基づいて必要な措置を講じなければならない。

4項

内閣総理大臣 又は内閣官房長官は、幹部隊員について適切な人事管理を確保するために必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、幹部隊員の昇任、降任、転任、退職 及び免職(第四十四条の二第一項の規定による降任 及び転任を除く。以下 この項において「昇任等」という。)について協議を求めることができる。この場合において、協議が調つたときは、防衛大臣は、当該協議に基づいて昇任等を行うものとする。

1項

防衛大臣 及び防衛装備庁長官は、政令で定めるところにより、定期的に、及び内閣総理大臣の求めがある場合には随時、管理職への任用の状況を内閣総理大臣に報告するものとする。

2項

内閣総理大臣は、第三十一条第五項の規定により採用昇任等基本方針に準じて防衛大臣が内閣総理大臣と協議して定める基準のうち、管理職への任用に関する基準に照らして必要があると認める場合には、防衛大臣 又は防衛装備庁長官に対し、管理職への任用に関する運用の改善 その他の必要な措置をとることを求めることができる。

1項

内閣総理大臣は、防衛大臣 又は防衛装備庁長官に対し、政令で定めるところにより、幹部隊員、管理隊員、課程対象者である隊員 その他これらに準ずる隊員として政令で定めるものの人事に関する情報の提供を求めることができる。

2項

内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、前項の規定により提出された情報を適正に管理するものとする。

1項

陸上自衛隊の自衛官の階級は、陸将、陸将補、一等陸佐、二等陸佐、三等陸佐、一等陸尉、二等陸尉、三等陸尉、准陸尉、陸曹長、一等陸曹、二等陸曹、三等陸曹、陸士長、一等陸士 及び二等陸士とする。

2項

海上自衛隊の自衛官の階級は、海将、海将補、一等海佐、二等海佐、三等海佐、一等海尉、二等海尉、三等海尉、准海尉、海曹長、一等海曹、二等海曹、三等海曹、海士長、一等海士 及び二等海士とする。

3項

航空自衛隊の自衛官の階級は、空将、空将補、一等空佐、二等空佐、三等空佐、一等空尉、二等空尉、三等空尉、准空尉、空曹長、一等空曹、二等空曹、三等空曹、空士長、一等空士 及び二等空士とする。

1項

自衛官、自衛官候補生、予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官補、学生(防衛省設置法第十五条第一項 又は第十六条第一項第三号除く)の教育訓練を受けている者をいう。第九十八条第一項除き、以下同じ。)、生徒 その他その勤務の性質上 制服を必要とする隊員の服制は、防衛省令で定める。

1項

予備自衛官、即応予備自衛官 及び予備自衛官補以外の非常勤の隊員、臨時的に任用された隊員、学生、生徒、法律により任期を定めて任用された隊員(第三十六条の規定により任用期間を定めて任用された自衛官を除く)、第四十一条の二第一項 若しくは第四十五条の二第一項の規定により採用された隊員 又は条件付採用期間中の隊員に対するこの章の規定の適用については、その職務と責任の特殊性に基づいて、政令でこの章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の特例(罰則の特例にあつては、当該罰則を適用しないこととするものに限る)を定めることができる。