前条各項の規定により採用される隊員の任期は、五年を超えない範囲内で任命権者が定める。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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第三十六条の三
@ 施行日 : 令和八年七月三日
( 2026年 7月3日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第五十三号
任命権者は、前項の規定により任期を定めて隊員を採用する場合には、当該隊員に その任期を明示しなければならない。