自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第二節 任免

分類 法律
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月22日 07時49分


1項

隊員の採用は、試験によるものとする。


ただし、試験以外の能力の実証に基く選考によることを妨げない。

2項

前項の試験は、受験者が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力 及び適性(自衛官にあつては、能力。第三十七条において同じ。)を有するかどうかを判定することをもつてその目的とする。

一 号

自衛官

当該試験に係る階級において求められる能力

二 号

自衛官以外の隊員

当該試験に係る官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力 及び当該試験に係る官職についての適性

3項

第一項の試験 及び選考 その他隊員の採用の方法 及び手続に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

1項

陸士長、一等陸士 及び二等陸士(以下「陸士長等」という。)は二年を、海士長、一等海士 及び二等海士(以下「海士長等」という。)並びに空士長、一等空士 及び二等空士(以下「空士長等」という。)は三年を任用期間として任用されるものとする。


ただし、防衛大臣の定める特殊の技術を必要とする職務を担当する陸士長等は、その志願に基づき、三年を任用期間として任用されることができる。

2項

自衛官候補生は、その修了後引き続いて前項の規定に基づき任用される自衛官として必要な知識 及び技能を修得させるための教育訓練を受けるものとする。

3項

自衛官候補生の任用期間は、三月を基準として前項に規定する教育訓練に要する期間を勘案して防衛省令で定めるものとし、自衛官候補生から引き続いて第一項の自衛官に任用された者の当該自衛官としての任用期間は、同項の規定にかかわらず同項に規定する期間からその者の自衛官候補生としての任用期間に相当する期間を減じた期間とする。

4項

自衛官候補生の員数は、防衛省の職員の定員外とする。

5項

前各項の規定は、陸士長等、海士長等 又は空士長等で、志願に基づき陸曹候補者、海曹候補者 又は空曹候補者の指定を受けた者のうち防衛大臣の定めるものについては、適用しない

6項

第一項の任用期間の起算日は、同項の自衛官に任用された日とする。


ただし、三等陸曹、三等海曹 又は三等空曹以上の階級から降任された場合にあつては降任の日、前項に規定する陸曹候補者、海曹候補者 又は空曹候補者の指定を受けた者のうち防衛大臣の定めるものがその指定を取り消された場合にあつては当該指定を取り消された日とする。

7項

防衛大臣は、陸士長等、海士長等 又は空士長等の任用期間が満了した場合において、当該 陸士長等、海士長等 又は空士長等が志願をしたときは、引き続き二年を任用期間としてこれを任用することができる。


この場合における任用期間の起算日は、引き続いて任用された日とする。

8項

防衛大臣は、任用期間を定めて任用されている陸士長等、海士長等 又は空士長等が任用期間が満了したことにより退職することが自衛隊の任務の遂行に重大な支障を及ぼすと認める場合には、当該 陸士長等、海士長等 又は空士長等が第七十六条第一項の規定による防衛出動を命ぜられている場合にあつては一年以内、その他の場合にあつては六月以内の期間を限つて、任用期間を延長することができる。

1項

第三十一条第一項の規定により隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。)は、第三十五条の規定にかかわらず、高度の専門的な知識経験 又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験 又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、防衛大臣の承認を得て、選考により、任期を定めて自衛官以外の隊員(法律により任期を定めて任用することとされている官職を占める隊員 及び非常勤の隊員を除く。以下この条から第三十六条の四までにおいて同じ。)を採用することができる。

2項

任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであつて、当該者を当該業務に期間を限つて従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、防衛大臣の承認を得て、選考により、任期を定めて自衛官以外の隊員を採用することができる。

一 号

当該専門的な知識経験を有する自衛官以外の隊員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる自衛官以外の隊員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

二 号

当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであること その他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

三 号

前二号に掲げる場合に準ずる場合として政令で定める場合

1項

前条各項の規定により採用される自衛官以外の隊員の任期は、五年を超えない範囲内で任命権者が定める。

2項

任命権者は、前項の規定により任期を定めて自衛官以外の隊員を採用する場合には、当該自衛官以外の隊員にその任期を明示しなければならない。

1項

任命権者は、第三十六条の二各項の規定により任期を定めて採用された自衛官以外の隊員(次条において「任期付隊員」という。)の任期が五年に満たない場合にあつては、防衛大臣の承認を得て、採用した日から五年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

2項

前条第二項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。

1項

任命権者は、任期付隊員が採用時に占めていた官職においてその有する高度の専門的な知識経験 又は優れた識見を活用して従事していた業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の官職(自衛官をもつて充てることとされるものを除く。以下この条において同じ。)に任用する場合 その他任期付隊員を任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、防衛大臣の承認を得て、任期付隊員を、その任期中、他の官職に任用することができる。

1項

任命権者は、第三十五条の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて自衛官以外の隊員(防衛省の機関 又は部隊等の長 その他の政令で定める官職を占める隊員 及び非常勤の隊員を除く第四項において同じ。)を採用することができる。

一 号

研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者を招へいして、当該研究分野に係る高度の専門的な知識経験を必要とする研究業務(防衛装備庁の施設等機関 その他の防衛省の機関 又は部隊等において行う試験研究に関する業務をいう。以下 この条 及び次条において同じ。)に従事させる場合

二 号

独立して研究する能力があり、研究者として高い資質を有すると認められる者(この号の規定 又は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律平成九年法律第六十五号第三条第一項第二号の規定によりかつて任期を定めて採用されたことがある者を除く)を、当該研究分野における先導的役割を担う有為な研究者となるために必要な能力のかん養に資する研究業務に従事させる場合

2項

任命権者は、前項第一号の規定により任期を定めた採用を行う場合には、防衛大臣の承認を得なければならない。

3項

任命権者は、第一項第二号の規定により任期を定めた採用を行う場合には、防衛大臣の定めるところにより定めた採用計画に基づいてしなければならない。


この場合において、当該採用計画には、その対象となる研究業務 及び選考の手続を定めるものとする。

4項

第三十六条の二から前条までの規定は、自衛官以外の隊員であつて研究業務に従事するものについては、適用しない

1項

前条第一項第一号に規定する場合における任期は、五年を超えない範囲内で任命権者が定める。


ただし、特に五年を超える任期を定める必要があると認める場合には、防衛大臣の承認を得て、七年特別の計画に基づき期間を定めて実施される研究業務に従事させる場合にあつては、十年)を超えない範囲内で任期を定めることができる。

2項

前条第一項第二号に規定する場合における任期は、三年研究業務の性質上 特に必要がある場合で、防衛大臣の承認を得たときは、五年)を超えない範囲内で任命権者が定める。

3項

任命権者は、前二項の規定により任期を定めて隊員を採用する場合には、当該隊員にその任期を明示しなければならない。

1項

任命権者は、第三十六条の六第一項第一号の規定により任期を定めて採用された隊員の任期が五年に満たない場合にあつては採用した日から五年同項第二号の規定により任期を定めて採用された隊員の任期が三年に満たない場合(前条第二項の防衛大臣の承認を得て任期が定められた場合を除く)にあつては採用した日から三年、当該隊員のうち同項の防衛大臣の承認を得て任期が定められた隊員の任期が五年に満たない場合にあつては採用した日から五年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

2項

前条第三項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。

1項

隊員の昇任 及び転任(自衛官にあつては、昇任)は、隊員の幹部職への任命に該当するものを除き、人事評価に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力 及び適性を有すると認められる者の中から行うものとする。

一 号

自衛官

任命しようとする階級において求められる能力

二 号

自衛官以外の隊員

任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力 及び当該任命しようとする官職についての適性

2項

隊員を降任させる場合隊員の幹部職への任命に該当する場合を除く)は、懲戒処分による場合を除き、人事評価に基づき、当該隊員が、前項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力 及び適性を有すると認められる階級 又は官職に任命するものとする。

3項

国際機関 又は民間企業に派遣されていたこと その他の事情により、人事評価が行われていない隊員の昇任、降任 又は転任(自衛官にあつては、昇任 又は降任)については、隊員の幹部職への任命に該当するものを除き前二項の規定にかかわらず、人事評価以外の能力の実証に基づき、第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力 及び適性を判断して行うことができる。

4項

前三項に定めるもののほか、隊員の昇任、降任 及び転任(自衛官にあつては、昇任 及び降任)の方法 及び手続に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、隊員となることができない

一 号

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで 又はその執行を受けることがなくなるまでの者

二 号

法令の規定による懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者

三 号

日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党 その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

2項

隊員は、前項第一号 又は第三号に該当するに至つたときは、防衛省令で定める場合を除き、当然失職する。

1項

何人も、隊員の任用、休職、復職、退職、免職、補職、懲戒処分 その他の人事に関する行為を不正に実現し、又は不正にその実現を妨げる目的をもつて、金銭 その他の利益を授受し、提供し、若しくはその授受を要求し、若しくは約束し、脅迫、強制 その他これに類する方法を用い、又は公の地位を利用し、若しくはその利用を提供し、要求し、若しくは約束し、あるいはこれらの行為に関与してはならない

1項

第三十一条第一項の規定により隊員の退職について権限を有する者は、隊員が退職することを申し出た場合において、これを承認することが自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認めるときは、その退職について政令で定める特別の事由がある場合を除いては、任用期間を定めて任用されている陸士長等、海士長等 又は空士長等にあつてはその任用期間内において必要な期間、その他の隊員にあつては自衛隊の任務を遂行するため最少限度必要とされる期間 その退職を承認しないことができる。

1項

隊員の採用は、隊員であつた者 又はこれに準ずる者のうち、政令で定める者を採用する場合 その他政令で定める場合を除き、条件付のものとし、隊員が、その職において六月の期間(六月の期間とすることが適当でないと認められる隊員として防衛省令で定める隊員にあつては、防衛省令で定める期間)を勤務し、その間 その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなる。

2項

前項に定めるもののほか、条件付採用に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

1項

任命権者は、年齢六十年に達した日以後にこの法律の規定により退職(臨時的に任用された隊員 その他の法律により任期を定めて任用された隊員 及び非常勤の隊員が退職する場合を除く)をした隊員(以下 この条 及び第四十六条第二項において「年齢六十年以上退職者」という。)又は年齢六十年に達した日以後に国家公務員法の規定により退職(同法第八十一条の六第三項に規定する職員 及び警察法昭和二十九年法律第百六十二号第五十六条の二第一項に規定する特定地方警務官が退職する場合を除く)をした者(以下 この項 及び第三項において「国家公務員法による年齢六十年以上退職者」という。)を、政令で定めるところにより、従前の勤務実績 その他の政令で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の官職(当該官職を占める隊員の一週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占める隊員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間である官職をいう。以下 この項 及び第三項において同じ。)(防衛省の職員の給与等に関する法律昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「防衛省職員給与法」という。第四条第一項の規定により一般職の職員の給与に関する法律昭和二十五年法律第九十五号別表第十一指定職俸給表の適用を受ける隊員が占める官職(以下「指定職」という。)を除く。以下 この項 及び第三項において同じ。)に採用することができる。


ただし年齢六十年以上退職者 又は国家公務員法による年齢六十年以上退職者がこれらの者を採用しようとする短時間勤務の官職に係る定年退職日相当日(短時間勤務の官職を占める隊員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における第四十四条の六第一項に規定する定年退職日をいう。次項 及び第三項において同じ。)を経過した者であるときは、この限りでない。

2項

前項の規定により採用された隊員(次項 及び第四項において「定年前再任用短時間勤務隊員」という。)の任期は、採用の日から定年退職日相当日までとする。

3項

任命権者は、年齢六十年以上退職者 又は国家公務員法による年齢六十年以上退職者のうちこれらの者を採用しようとする短時間勤務の官職に係る定年退職日相当日を経過していない者以外の者を当該短時間勤務の官職に採用することができず、定年前再任用短時間勤務隊員のうち当該定年前再任用短時間勤務隊員を昇任し、降任し、又は転任しようとする短時間勤務の官職に係る定年退職日相当日を経過していない定年前再任用短時間勤務隊員以外の隊員を当該短時間勤務の官職に昇任し、降任し、又は転任することができない。

4項

任命権者は、定年前再任用短時間勤務隊員を、指定職 又は指定職以外の常時勤務を要する官職に昇任し、降任し、又は転任することができない。