留学(防衛大学校に相当する外国の軍隊の教育機関の課程に在学して その課程を履修する研修(三年以内の研修を除く。)であつて、学生(防衛省設置法第十五条第一項の教育訓練を受けている者をいう。以下 この項において同じ。)の同意を得て、国が実施するもののうち、その内容 及び実施形態を考慮して政令で定めるものをいう。以下 この項において同じ。)を命ぜられた学生は、次の各号に掲げるいずれかの期間内に離職した場合には、それぞれ当該各号に定める金額を国に償還しなければならない。
一
号
当該留学を開始した日から 自衛官に任用される日までの期間 当該留学のために国が支出した留学費用(旅費 その他の留学に必要な費用として政令で定めるものをいう。次号において同じ。)の総額に相当する金額
二
号
自衛官に任用される日の翌日から起算した在職期間が八年に達するまでの期間 当該留学のために国が支出した留学費用の総額に相当する金額に、同日から起算した自衛官としての在職期間が逓増する程度に応じて百分の百から 一定の割合で逓減するように政令で定める率を乗じて得た金額