自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第二十条の五 # 航空開発実験集団司令官

@ 施行日 : 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十四号

1項

航空開発実験集団の長は、航空開発実験集団司令官とする。

2項

航空開発実験集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、航空開発実験集団の隊務を統括する。