自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第三節 航空自衛隊の部隊の組織及び編成

分類 法律
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月22日 07時49分


1項

航空自衛隊の部隊は、航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団 その他の防衛大臣直轄部隊とする。

2項

航空総隊は、航空総隊司令部 及び航空方面隊、警戒航空団、航空救難団、航空戦術教導団 その他の直轄部隊から成る。

3項

航空方面隊は、航空方面隊司令部 及び航空団 その他の直轄部隊から成る。

4項

航空支援集団は、航空支援集団司令部 及び輸送航空隊、航空保安管制群、航空気象群 その他の直轄部隊から成る。

5項

航空教育集団は、航空教育集団司令部 及び航空団、飛行教育団 その他の直轄部隊から成る。

6項

航空団は、航空団司令部 及び飛行群 その他の直轄部隊から成る。

7項

航空開発実験集団は、航空開発実験集団司令部 及び飛行開発実験団 その他の直轄部隊から成る。

1項

航空総隊の長は、航空総隊司令官とする。

2項

航空総隊司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、航空総隊の隊務を統括する。

1項

航空支援集団の長は、航空支援集団司令官とする。

2項

航空支援集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、航空支援集団の隊務を統括する。

1項

航空教育集団の長は、航空教育集団司令官とする。

2項

航空教育集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、航空教育集団の隊務を統括する。

1項

航空開発実験集団の長は、航空開発実験集団司令官とする。

2項

航空開発実験集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、航空開発実験集団の隊務を統括する。

1項

航空方面隊の長は、航空方面隊司令官とする。

2項

航空方面隊司令官は、航空総隊司令官の指揮監督を受け、航空方面隊の隊務を統括する。

1項

航空団の長は、航空団司令とする。

2項

航空教育集団に属する航空団の航空団司令は航空教育集団司令官の、航空方面隊に属する航空団の航空団司令は航空方面隊司令官の指揮監督を受け、航空団の隊務を統括する。

1項

航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団、航空方面隊 及び航空団以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。

1項

航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団、航空方面隊 及び航空団(以下「航空総隊等」という。)の名称 並びに航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部 及び航空団司令部(以下「航空総隊司令部等」という。)の名称 及び所在地は、別表第三のとおりとする。

2項

特別の事由によつて航空総隊等 及び航空総隊司令部等を増置し、若しくは廃止し、又は航空総隊等の名称 並びに航空総隊司令部等の名称 及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で航空総隊等 及び航空総隊司令部等を増置し、若しくは廃止し、又は航空総隊等の名称 並びに航空総隊司令部等の名称 及び所在地を変更することができる。


この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。