自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第五十五条 # 指定場所に居住する義務

@ 施行日 : 令和八年七月三日 ( 2026年 7月3日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第五十三号

1項

自衛官は、防衛省令で定めるところに従い、防衛大臣が指定する場所に居住しなければならない。