自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第四節 服務

分類 法律
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月22日 07時49分


1項

隊員は、わが国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身をきたえ、技能をみがき、強い責任感をもつて専心 その職務の遂行にあたり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に努め、もつて国民の負託にこたえることを期するものとする。

1項

隊員は、防衛省令で定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。

1項

隊員は、何時でも職務に従事することのできる態勢になければならない。

2項

隊員の勤務時間 及び休暇は、勤務の性質に応じ、防衛省令で定める。

1項

自衛官は、防衛省令で定めるところに従い、防衛大臣が指定する場所に居住しなければならない。

1項

隊員は、法令に従い、誠実にその職務を遂行するものとし、職務上の危険 若しくは責任を回避し、又は上官の許可を受けないで職務を離れてはならない。

1項

隊員は、その職務の遂行に当つては、上官の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

1項

隊員は、常に品位を重んじ、いやしくも隊員としての信用を傷つけ、又は自衛隊の威信を損するような行為をしてはならない。

2項

自衛官、自衛官候補生、学生 及び生徒は、防衛大臣の定めるところに従い、制服を着用し、服装を常に端正に保たなければならない。

1項

隊員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。


その職を離れた後も、同様とする。

2項

隊員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合には、防衛大臣の許可を受けなければならない。


その職を離れた後も、同様とする。

3項

前項の許可は、法令に別段の定がある場合を除き拒むことができない

4項

前三項の規定は、第六十五条の八第一項において準用する国家公務員法第十八条の四の規定により権限の委任を受けた再就職等監視委員会が同項において準用する同法第十八条の三第一項の規定により行う調査に際して、隊員が、職務上の秘密に属する事項を陳述し、若しくは証言し、又は当該事項の記載、記録 若しくは表示がされた書類 その他の物件を提出し、若しくは提示する場合については、適用しない

1項

隊員は、法令に別段の定がある場合を除き、その勤務時間 及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用いなければならない。

2項

隊員は、法令に別段の定めがある場合を除き、防衛省以外の国家機関の職 若しくは独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の職に就くことができない

3項

隊員は、自己の職務以外の防衛省の職務を行い、又は防衛省以外の国家機関の職 若しくは行政執行法人の職を兼ね、若しくは地方公共団体の機関の職に就く場合においても、防衛省令で定める場合を除き、給与を受けることができない

1項

隊員は、政党 又は政令で定める政治的目的のために、寄附金 その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法をもつてするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除くほか、政令で定める政治的行為をしてはならない

2項

隊員は、公選による公職の候補者となることができない

3項

隊員は、政党 その他の政治的団体の役員、政治的顧問 その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない

1項

隊員は、営利を目的とする会社 その他の団体の役員 若しくは顧問の地位 その他これらに相当する地位につき、又は自ら営利企業を営んではならない。

2項

前項の規定は、隊員が、防衛省令で定める基準に従い行う防衛大臣 又はその委任を受けた者の承認を受けた場合には、適用しない

1項

隊員は、報酬を受けて、第六十条第二項に規定する国家機関、行政執行法人 及び地方公共団体の機関の職 並びに前条第一項の地位以外の職 又は地位に就き、あるいは営利企業以外の事業を行う場合には、防衛省令で定める基準に従い行う防衛大臣の承認を受けなければならない。

1項

隊員は、勤務条件等に関し使用者たる国の利益を代表する者と交渉するための組合 その他の団体を結成し、又はこれに加入してはならない。

2項

隊員は、同盟罷業、怠業 その他の争議行為をし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。

3項

何人も、前項の行為を企て、又はその遂行を共謀し、教唆し、若しくはせん動してはならない。

4項

前三項の規定に違反する行為をした隊員は、その行為の開始とともに、国に対し、法令に基いて保有する任用上の権利をもつて対抗することができない

1項

防衛医科大学校卒業生(防衛省設置法第十六条第二項に規定する防衛医科大学校卒業生をいう。第九十九条第一項において同じ。)は、同法第十六条第一項第一号の教育訓練を修了した者にあつてはその修了後九年の期間、同項第二号 又は第三号の教育訓練を修了した者にあつてはその修了後六年の期間を経過するまでは、隊員として勤続するように努めなければならない。

1項

本節 又は自衛隊員倫理法に定めるもののほか、隊員の服務に関し必要な事項は、防衛省令で定める。