隊員は、何時でも職務に従事することのできる態勢になければならない。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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第五十四条 # 勤務態勢及び勤務時間等
@ 施行日 : 令和八年七月三日
( 2026年 7月3日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第五十三号
隊員の勤務時間 及び休暇は、勤務の性質に応じ、防衛省令で定める。