隊員は、何時でも職務に従事することのできる態勢になければならない。
自衛隊法
#
昭和二十九年法律第百六十五号
#
第五十四条 # 勤務態勢及び勤務時間等
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十四号
隊員の勤務時間 及び休暇は、勤務の性質に応じ、防衛省令で定める。