自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第八十四条の二 # 機雷等の除去

@ 施行日 : 令和八年七月三日 ( 2026年 7月3日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第五十三号

1項

海上自衛隊は、防衛大臣の命を受け、海上における機雷 その他の爆発性の危険物の除去 及びこれらの処理を行うものとする。