隊員は、政党 又は政令で定める政治的目的のために、寄附金 その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法をもつてするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除くほか、政令で定める政治的行為をしてはならない。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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第六十一条 # 政治的行為の制限
@ 施行日 : 令和八年七月三日
( 2026年 7月3日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第五十三号
隊員は、公選による公職の候補者となることができない。
隊員は、政党 その他の政治的団体の役員、政治的顧問 その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。