地方隊の名称 並びに地方総監部の名称 及び所在地は、別表第二のとおりとする。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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第十九条 # 地方隊の名称等
@ 施行日 : 令和八年七月三日
( 2026年 7月3日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第五十三号
特別の事由によつて地方隊 及び地方総監部を増置し、若しくは廃止し、又は地方隊 及び地方総監部の名称 及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で地方隊 及び地方総監部を増置し、若しくは廃止し、又は地方隊 及び地方総監部の名称 及び所在地を変更することができる。
この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。