自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第二節 海上自衛隊の部隊の組織及び編成

分類 法律
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和八年七月三日 ( 2026年 7月3日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第五十三号
最終編集日 : 2026年 08月02日 23時38分


1項
海上自衛隊の部隊は、自衛艦隊、地方隊、情報作戦集団、教育航空集団、練習艦隊 その他の防衛大臣直轄部隊とする。
2項
自衛艦隊は、自衛艦隊司令部 及び水上艦隊、航空集団、潜水艦隊 その他の直轄部隊から成る。
3項

水上艦隊は、水上艦隊司令部 及び水上戦群、水陸両用戦機雷戦群、哨戒防備群 その他の直轄部隊から成る。

4項

航空集団は、航空集団司令部 及び航空群 その他の直轄部隊から成る。

5項

潜水艦隊は、潜水艦隊司令部 及び潜水隊群 その他の直轄部隊から成る。

6項
地方隊は、地方総監部 及び直轄部隊から成る。
7項
情報作戦集団は、情報作戦集団司令部、作戦情報群 及びサイバー防護群から成る。
8項
教育航空集団は、教育航空集団司令部 及び教育航空群 その他の直轄部隊から成る。
9項
練習艦隊は、練習艦隊司令部 及び練習隊 その他の直轄部隊から成る。
1項

自衛艦隊の長は、自衛艦隊司令官とする。

2項

自衛艦隊司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、自衛艦隊の隊務を統括する。

1項
水上艦隊の長は、水上艦隊司令官とする。
2項
水上艦隊司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、水上艦隊の隊務を統括する。
1項

航空集団の長は、航空集団司令官とする。

2項

航空集団司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、航空集団の隊務を統括する。

1項

潜水艦隊の長は、潜水艦隊司令官とする。

2項

潜水艦隊司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、潜水艦隊の隊務を統括する。

1項

地方隊の長は、地方総監とする。

2項

地方総監は、防衛大臣の指揮監督を受け、地方隊の隊務(自衛艦隊 その他の防衛大臣直轄部隊に対する補給 その他防衛大臣の定める事項を含む。)を統括する。

1項
情報作戦集団の長は、情報作戦集団司令官とする。
2項
情報作戦集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、情報作戦集団の隊務を統括する。
1項

教育航空集団の長は、教育航空集団司令官とする。

2項

教育航空集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、教育航空集団の隊務を統括する。

1項

練習艦隊の長は、練習艦隊司令官とする。

2項

練習艦隊司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、練習艦隊の隊務を統括する。

1項
自衛艦隊、水上艦隊、航空集団、潜水艦隊、地方隊、情報作戦集団、教育航空集団 及び練習艦隊以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。
1項

地方隊の名称 並びに地方総監部の名称 及び所在地は、別表第二のとおりとする。

2項

特別の事由によつて地方隊 及び地方総監部を増置し、若しくは廃止し、又は地方隊 及び地方総監部の名称 及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で地方隊 及び地方総監部を増置し、若しくは廃止し、又は地方隊 及び地方総監部の名称 及び所在地を変更することができる。


この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。