内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、自衛隊旗 又は自衛艦旗を自衛隊の部隊 又は自衛艦に交付する。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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第四条 # 自衛隊の旗
@ 施行日 : 令和八年七月三日
( 2026年 7月3日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第五十三号
前項の自衛隊旗 及び自衛艦旗の制式は、政令で定める。