自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月22日 07時49分


1項

この法律は、自衛隊の任務、自衛隊の部隊の組織 及び編成、自衛隊の行動 及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。

1項

この法律において「自衛隊」とは、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与 及び防衛大臣秘書官 並びに防衛省の事務次官 及び防衛審議官 並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局 その他の機関(政令で定める合議制の機関 並びに防衛省設置法昭和二十九年法律第百六十四号第四条第一項第二十四号 又は第二十五号に掲げる事務をつかさどる部局 及び職で政令で定めるものを除く)並びに陸上自衛隊、海上自衛隊 及び航空自衛隊 並びに防衛装備庁(政令で定める合議制の機関を除く)を含むものとする。

2項

この法律において「陸上自衛隊」とは、陸上幕僚監部 並びに統合幕僚長 及び陸上幕僚長の監督を受ける部隊 及び機関を含むものとする。

3項

この法律において「海上自衛隊」とは、海上幕僚監部 並びに統合幕僚長 及び海上幕僚長の監督を受ける部隊 及び機関を含むものとする。

4項

この法律において「航空自衛隊」とは、航空幕僚監部 並びに統合幕僚長 及び航空幕僚長の監督を受ける部隊 及び機関を含むものとする。

5項

この法律(第九十四条の七第三号除く)において「隊員」とは、防衛省の職員で、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与、防衛大臣秘書官、第一項の政令で定める合議制の機関の委員、同項の政令で定める部局に勤務する職員 及び同項の政令で定める職にある職員以外のものをいうものとする。

1項

自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。

2項

自衛隊は、前項に規定するもののほか同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限度において、かつ、武力による威嚇 又は武力の行使に当たらない範囲において、次に掲げる活動であつて、別に法律で定めるところにより自衛隊が実施することとされるものを行うことを任務とする。

一 号

我が国の平和 及び安全に重要な影響を与える事態に対応して行う我が国の平和 及び安全の確保に資する活動

二 号

国際連合を中心とした国際平和のための取組への寄与 その他の国際協力の推進を通じて我が国を含む国際社会の平和 及び安全の維持に資する活動

3項

陸上自衛隊は主として陸において、海上自衛隊は主として海において、航空自衛隊は主として空においてそれぞれ行動することを任務とする。

1項

内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、自衛隊旗 又は自衛艦旗を自衛隊の部隊 又は自衛艦に交付する。

2項

前項の自衛隊旗 及び自衛艦旗の制式は、政令で定める。

1項

隊員 又は防衛省本省の防衛大学校、防衛医科大学校、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局 その他の政令で定める機関、自衛隊の部隊 若しくは機関 若しくは防衛装備庁の施設等機関で、功績があつたものに対しては防衛大臣 又はその委任を受けた者が、特に顕著な功績があつたものに対しては内閣総理大臣が表彰する。

2項

前項に定めるもののほか、自衛隊の表彰に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

自衛隊の礼式は、防衛省令の定めるところによる。