第百三条第十三項(第百三条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第十四項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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第百二十三条
@ 施行日 : 令和八年七月三日
( 2026年 7月3日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第五十三号