自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第九章 罰則

分類 法律
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月22日 07時49分


1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十九条第一項 又は第二項の規定に違反して秘密を漏らした者

二 号

第六十二条第一項の規定に違反した者

三 号

第六十五条の四第一項の規定に違反する行為(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼する行為に限る)をした再就職者

四 号

第六十五条の四第二項の規定に違反する行為(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼する行為に限る)をした再就職者

五 号

第六十五条の四第三項の規定に違反する行為(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼する行為に限る)をした再就職者

六 号

第六十五条の四第四項の規定に違反する行為(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼する行為に限る)をした再就職者

七 号

第三号から前号までに掲げる再就職者から要求 又は依頼を受けた隊員であつて、当該要求 又は依頼を受けたことにより、職務上不正な行為をし、又は相当な行為をしなかつた者

八 号

正当な理由がなくて自衛隊の保有する武器を使用した者

2項

前項第一号に掲げる行為を企て、教唆し、又はそのほう助をした者は、同項の刑に処する。

1項

次の各号いずれかに 該当する者は、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第六十五条の五第二項第六十五条の八第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下 この号 及び次号において同じ。)の規定により証人として喚問を受け正当の理由がなくてこれに応ぜず、又は第六十五条の五第二項の規定により書類 若しくはその写しの提出を求められ正当の理由がなくてこれに応じなかつた者

二 号

第六十五条の五第二項の規定により証人として喚問を受け虚偽の陳述をし、若しくは正当な理由がなくて証言を行わず、又は同項の規定により書類 若しくはその写しの提出を求められ虚偽の事項を記載した書類 若しくは写しを提出した者

三 号

第六十五条の五第三項第六十五条の八第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者(第六十五条の五第一項の調査の対象である若年定年等隊員 及び離職の際に若年定年等隊員であつた者 並びに第六十五条の八第一項において準用する国家公務員法第十八条の三第一項の調査の対象である一般定年等隊員 及び離職の際に一般定年等隊員であつた者を除く

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役に処する。


ただし刑法に正条があるときは、同法による。

一 号

職務上不正な行為(第六十五条の二第一項 又は第六十五条の三第一項の規定に違反する行為を除く次号において同じ。)をすること 若しくはしたこと、又は相当の行為をしないこと 若しくはしなかつたことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等 若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の隊員をその離職後に、若しくは隊員であつた者を、当該営利企業等 若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、又は約束した隊員

二 号

職務に関し、他の隊員に職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、依頼し、若しくは唆すこと、又は要求し、依頼し、若しくは唆したことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等 若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の隊員をその離職後に、若しくは隊員であつた者を、当該営利企業等 若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、又は約束した隊員

三 号

前号の職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、依頼し、又は唆した行為の相手方であつて同号の要求 又は約束があつたことの情を知つて職務上 不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつた隊員

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役 又は禁錮に処する。

一 号
削除
二 号

第六十四条第一項の規定に違反して組合その他の団体を結成した者

三 号

第六十四条第二項の規定に違反した者

四 号

第七十条第一項第一号の規定による防衛招集命令を受けた予備自衛官 又は第七十五条の四第一項第一号 若しくは第三号の規定による防衛招集命令 若しくは治安招集命令を受けた即応予備自衛官で、正当な理由がなくて指定された日から三日を過ぎてなお指定された場所に出頭しないもの

五 号

第七十七条 又は第七十九条第一項の規定による出動待機命令を受けた者で、正当な理由がなくて職務の場所を離れ七日を過ぎたもの又は職務の場所につくように命ぜられた日から正当な理由がなくて七日を過ぎてなお職務の場所につかないもの

六 号

第七十八条第一項 又は第八十一条第二項に規定する治安出動命令を受けた者で、上官の職務上の命令に反抗し、又はこれに服従しないもの

七 号

上官の職務上の命令に対し多数共同して反抗した者

八 号

正当な権限がなくて 又は上官の職務上の命令に違反して自衛隊の部隊を指揮した者

2項

前項第二号 若しくは第四号から第六号までに規定する行為の遂行を教唆し、若しくはそのほう助をした者 又は同項第三号第七号 若しくは第八号に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、若しくはせん動した者は、それぞれ同項の刑に処する。

1項

第六十一条第一項の規定に違反した者は、三年以下の禁錮に処する。

1項

第七十八条第一項 又は第八十一条第二項に規定する治安出動命令を受けた者で、次の各号の一に該当するものは、五年以下の懲役 又は禁こに処する。

一 号

第六十四条第二項の規定に違反した者

二 号

正当な理由がなくて職務の場所を離れ三日を過ぎた者 又は職務の場所につくように命ぜられた日から正当な理由がなくて三日を過ぎてなお職務の場所につかない者

三 号

上官の職務上の命令に対し多数共同して反抗した者

四 号

正当な権限がなくて 又は上官の職務上の命令に違反して自衛隊の部隊を指揮した者

2項

前項第二号に規定する行為の遂行を教唆し、若しくはそのほう助をした者 又は同項第一号第三号 若しくは第四号に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、若しくはせん動した者は、それぞれ同項の刑に処する。

1項

自衛隊の所有し、又は使用する武器、弾薬、航空機 その他の防衛の用に供する物を損壊し、又は傷害した者は、五年以下の懲役 又は五万円以下の罰金に処する。

1項

第七十六条第一項の規定による防衛出動命令を受けた者で、次の各号いずれかに該当するものは、七年以下の懲役 又は禁錮に処する。

一 号

第六十四条第二項の規定に違反した者

二 号

正当な理由がなくて職務の場所を離れ三日を過ぎた者又は職務の場所につくように命ぜられた日から正当な理由がなくて三日を過ぎてなお職務の場所につかない者

三 号

上官の職務上の命令に反抗し、又はこれに服従しない者

四 号

正当な権限がなくて又は上官の職務上の命令に違反して自衛隊の部隊を指揮した者

五 号

警戒勤務中、正当な理由がなくて勤務の場所を離れ、又は睡眠し、若しくは酩酊して職務を怠つた者

2項

前項第二号 若しくは第三号に規定する行為の遂行を教唆し、若しくはその幇助をした者 又は同項第一号 若しくは第四号に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、若しくは煽動した者は、それぞれ同項の刑に処する。

1項

第百十九条第一項第七号 及び第八号 並びに前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

2項

第百十九条第二項の罪(同条第一項第七号 又は第八号に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者に係るものに限る) 及び前条第二項の罪は、刑法第二条の例に従う。

1項

第百三条第十三項第百三条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第十四項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

1項

第百三条第一項 又は第二項の規定による取扱物資の保管命令に違反して当該物資を隠匿し、毀棄し、又は搬出した者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業員が、その法人 又は人の業務に関し前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一 号

第六十五条の四第一項から第四項までの規定に違反して、隊員 又はこれらの規定に規定する隊員に類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼した者(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した者を除く

二 号

第六十五条の十一第三項 又は第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者