第百三条第一項 又は第二項の規定による取扱物資の保管命令に違反して当該物資を隠匿し、毀棄し、又は搬出した者は、六月以下の拘禁刑 又は三十万円以下の罰金に処する。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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第百二十四条
@ 施行日 : 令和八年七月三日
( 2026年 7月3日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第五十三号