防衛大臣は、自衛隊の使用する船舶 及び装備移転船舶について堪航性 及び人命の安全を確保するため必要な技術上の基準 及び配員の基準を定めなければならない。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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第百十一条 # 自衛隊の使用する船舶及び装備移転船舶についての技術上の基準等
@ 施行日 : 令和八年七月三日
( 2026年 7月3日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第五十三号