防衛大臣は、関係機関から依頼があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、国際的 若しくは全国的規模 又はこれらに準ずる規模で開催される政令で定める運動競技会の運営につき、政令で定めるところにより、役務の提供 その他必要な協力を行なうことができる。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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第百条の三 # 運動競技会に対する協力
@ 施行日 : 令和八年七月三日
( 2026年 7月3日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第五十三号