自衛隊は、防衛大臣の命を受け、国が行なう南極地域における科学的調査について、政令で定める輸送 その他の協力を行なう。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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第百条の四 # 南極地域観測に対する協力
@ 施行日 : 令和八年七月三日
( 2026年 7月3日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第五十三号