防衛大臣は、自衛隊の訓練の目的に適合する場合には、国、地方公共団体 その他政令で定めるものの土木工事、通信工事 その他政令で定める事業の施行の委託を受け、及びこれを実施することができる。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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第百条 # 土木工事等の受託
@ 施行日 : 令和八年七月三日
( 2026年 7月3日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第五十三号
前項の事業の受託に関し必要な事項は、政令で定める。