自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第百条 # 土木工事等の受託

@ 施行日 : 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十四号

1項

防衛大臣は、自衛隊の訓練の目的に適合する場合には、国、地方公共団体 その他政令で定めるものの土木工事、通信工事 その他政令で定める事業の施行の委託を受け、及びこれを実施することができる。

2項

前項の事業の受託に関し必要な事項は、政令で定める。