船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第十一章 就業規則

分類 法律
カテゴリ   海運
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号
最終編集日 : 2024年 11月06日 20時14分


1項

常時十人以上の船員を使用する船舶所有者は、国土交通省令の定めるところにより、次の事項について就業規則を作成し、これを国土交通大臣に届け出なければならない。


これを変更したときも同様とする。

一 号

給料 その他の報酬

二 号
労働時間
三 号

休日 及び休暇

四 号
定員
2項

前項の船舶所有者は、次の事項について就業規則を作成したときは、これを国土交通大臣に届け出なければならない。


これを変更したときも同様とする。

一 号
食料 並びに安全 及び衛生
二 号
被服 及び日用品
三 号

陸上における宿泊、休養、医療 及び慰安の施設

四 号
災害補償
五 号
失業手当、雇止手当 及び退職手当
六 号
送還
七 号
教育
八 号
賞罰
九 号
その他の労働条件
3項

船舶所有者を構成員とする団体で法人たるものは、その構成員たる第一項の船舶所有者について適用される就業規則を作成して、これを届け出ることができる。


その変更についても同様とする。

4項

前項の規定による届出があつたときは、同項に規定する船舶所有者は、当該就業規則の作成 及びその作成 又は変更の届出をしなくてもよい。

5項

第一項乃至第三項の規定による届出には、第九十八条の規定により聴いた意見を記載した書面を添附しなければならない。

1項

船舶所有者 又は前条第三項に規定する団体は、就業規則を作成し、又は変更するには、その就業規則の適用される船舶所有者の使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは、船員の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。

1項

国土交通大臣は、法令 又は労働協約に違反する就業規則の変更を命ずることができる。

2項

国土交通大臣は、就業規則が不当であると認めるときは、交通政策審議会 又は地方運輸局に置かれる政令で定める審議会(以下「交通政策審議会等」という。)の議を経て、その変更を命ずることができる。

1項

就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める雇入契約は、その部分については、無効とする。


この場合には、雇入契約は、その無効の部分については、就業規則で定める基準に達する労働条件を定めたものとみなす。