第九十三条第一項 又は第二項に規定するものを除き、責任制限手続のため必要な費用 及び管理人の報酬(以下 この節において「費用等」という。)は、申立人の負担とする。
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律
第十節 費用
申立人は、責任制限手続開始の申立てをするときは、費用等として裁判所が定める金額を予納しなければならない。
予納した費用等が不足する場合において、裁判所がその不足する費用等の予納を命じたときも、同様とする。
第八十二条第三号に該当する場合において、同条ただし書に規定する事由があるときは、費用等は、基金から立て替える。
前項の規定により立て替えた費用等については、管理人が、申立人から取り立てるものとする。
前項の場合においては、裁判所は、管理人の申立てにより、申立人に対して、第一項の規定により立て替えた費用等の額と 同額の金銭を管理人に支払うべきことを命じなければならない。
第二十二条第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による決定について準用する。
第二項の規定により取り立てるべき費用等の取立てが不能であるときは、当該費用等は、基金から支弁する。
管理人が査定の裁判に対する異議の訴えを追行するために必要な費用等 及び弁護士 又は弁護士法人の報酬は、次項に規定する費用を除き、基金から支弁する。
管理人が査定の裁判に対する異議の訴えを追行するために必要な費用のうち訴訟費用となるものは、基金から立て替える。
査定の裁判に対する異議の訴えについての判決において管理人の負担とされた訴訟費用は、基金から支弁する。
裁判所は、管理人の申立てにより、第一項の費用等 及び報酬の額を定める。
前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第九十二条第一項 又は前条第二項の規定により立て替えた費用等 又は訴訟費用を管理人が取り立てたときは、これを申立人のために基金として供託しなければならない。
第二十二条第六項の規定は前項の規定により管理人がした供託について、第九十二条第五項の規定は管理人が取り立てるべき前項の訴訟費用の取立てが不能である場合について準用する。