令第四十七条第二項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
三
号
法第九十五条第一項 又は第九十七条第一項の二次使用料(以下この条において「二次使用料」という。)を受ける権利を行使する権限の受任に関する事項
二次使用料を受ける権利を行使する業務に要する手数料に関する事項
二次使用料の分配方法に関する事項