令第四十五条の三第二項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。
著作権法施行規則
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昭和四十五年文部省令第二十六号
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第九章 業務規程の記載事項
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年文部科学省令第二十三号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 09時48分
一
号
二
号
三
号
法第九十三条の三第二項の報酬(以下この条において「報酬」という。)又は法第九十四条の三第二項 若しくは第九十六条の三第二項の補償金を受ける権利を行使する業務 又は法第九十四条第一項の補償金を受領する業務に要する手数料に関する事項
報酬 又は法第九十四条第一項、第九十四条の三第二項 若しくは第九十六条の三第二項の補償金(次号において「補償金」という。)の分配方法に関する事項
報酬 又は補償金を受ける権利を有する者(以下 この号において「権利者」という。)の不明 その他の理由により、権利者と連絡することができず、報酬 又は補償金の分配を行うことができなかつた場合における報酬 又は補償金の取扱い
令第四十七条第二項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
三
号
法第九十五条第一項 又は第九十七条第一項の二次使用料(以下この条において「二次使用料」という。)を受ける権利を行使する権限の受任に関する事項
二次使用料を受ける権利を行使する業務に要する手数料に関する事項
二次使用料の分配方法に関する事項
令第五十七条の三において準用する令第四十七条第二項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
三
号
法第九十五条の三第三項 又は第九十七条の三第三項の報酬(以下この条において「報酬」という。)及び法第九十五条の三第五項 又は第九十七条の三第六項の使用料(以下この条において「使用料」という。)を受ける権利を行使する権限の受任に関する事項
報酬 及び使用料を受ける権利を行使する業務に要する手数料に関する事項
報酬 及び使用料の分配方法に関する事項