令第二条第一項第二号ニの文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
視覚障害者等のために情報を提供する事業の内容(法第三十七条第三項(法第八十六条第一項 及び第三項 並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。 )の規定により複製 又は公衆送信を行う著作物等の種類 及び当該複製 又は公衆送信の態様を含む。)
令第二条第一項第二号イからハまでに掲げる要件を満たしている旨