前条第四号 及び第五号の著作権に関する講習に関し、講習の期間、履習すべき科目 その他講習を実施するため必要な事項は、文化庁長官が定める。
著作権法施行規則
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昭和四十五年文部省令第二十六号
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第二条 # 著作権に関する講習
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年文部科学省令第二十三号による改正
受講者の人数、選定の方法 及び講習の日時 その他講習実施の細目については、毎年 インターネットの利用 その他の適切な方法により公表するものとする。