令第十三条第二項の附属書類として、文化庁に登録受付簿を置く。
著作権法施行規則
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昭和四十五年文部省令第二十六号
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第六条 # 附属書類
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年文部科学省令第二十三号による改正