令第七条の四第一項第一号ロの文部科学省令で定める措置は、次に掲げる行為のいずれかが送信元識別符号検索結果提供を目的とする情報の収集を禁止する措置に係る一般の慣行に従つて行われている場合にあつては、当該行為に係る情報の提供を行わないこととする。
一
号
robots.txtの名称の付された電磁的記録で送信可能化されたものに次に掲げる事項を記載すること。
イ
ロ
二
号
送信元識別符号検索結果提供を目的とする情報の収集のためのプログラムのうち情報の収集を禁止するもの
送信元識別符号検索結果提供を目的とする情報の収集において収集を禁止する情報の範囲
HTML(送信可能化された情報を電子計算機による閲覧の用に供するに当たり、当該情報の表示の配列 その他の態様を示すとともに、当該情報以外の情報で送信可能化されたものの送信の求めを簡易に行えるようにするための電磁的記録を作成するために用いられる文字 その他の記号 及び その体系であつて、国際的な標準となつているものをいう。第二十五条において同じ。)その他これに類するもので作成された電磁的記録で送信可能化されたものに送信元識別符号検索結果提供を目的とする情報の収集を禁止する旨を記載すること。