令第七条の四第一項第一号ロの文部科学省令で定める措置は、次に掲げる行為のいずれかが送信元識別符号検索結果提供を目的とする情報の収集を禁止する措置に係る一般の慣行に従つて行われている場合にあつては、当該行為に係る情報の提供を行わないこととする。
著作権法施行規則
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昭和四十五年文部省令第二十六号
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第七章 電子計算機による情報処理及びその結果の提供等を適正に行うために必要な措置
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年文部科学省令第二十三号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 09時48分
一
号
robots.txtの名称の付された電磁的記録で送信可能化されたものに次に掲げる事項を記載すること。
イ
ロ
二
号
送信元識別符号検索結果提供を目的とする情報の収集のためのプログラムのうち情報の収集を禁止するもの
送信元識別符号検索結果提供を目的とする情報の収集において収集を禁止する情報の範囲
HTML(送信可能化された情報を電子計算機による閲覧の用に供するに当たり、当該情報の表示の配列 その他の態様を示すとともに、当該情報以外の情報で送信可能化されたものの送信の求めを簡易に行えるようにするための電磁的記録を作成するために用いられる文字 その他の記号 及び その体系であつて、国際的な標準となつているものをいう。第二十五条において同じ。)その他これに類するもので作成された電磁的記録で送信可能化されたものに送信元識別符号検索結果提供を目的とする情報の収集を禁止する旨を記載すること。
令第七条の四第一項第三号の文部科学省令で定める措置は、業として法第四十七条の五第一項(法第八十六条第一項 及び第三項 並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)各号に掲げる行為を行う場合にあつては、次に掲げる措置を講ずることとする。
一
号
二
号
当該行為に係る著作物等の利用が法第四十七条の五第一項に規定する要件に適合するものとなるよう、あらかじめ、当該要件の解釈を記載した書類の閲覧、学識経験者に対する相談 その他の必要な取組を行うこと。
当該行為に関する問合せを受けるための連絡先 その他の情報を、当該行為の態様に応じ合理的と認められる方法 及び程度により明示すること。