放送事業者は、その放送 又はこれを受信して行う有線放送を受信して、その放送を送信可能化する権利を専有する。
著作権法
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昭和四十五年法律第四十八号
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第九十九条の二 # 送信可能化権
@ 施行日 : 令和六年七月十九日
( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十五号による改正
前項の規定は、放送を受信して自動公衆送信を行う者が法令の規定により行わなければならない自動公衆送信に係る送信可能化については、適用しない。