著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第四節 放送事業者の権利

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 03月17日 11時51分


1項

放送事業者は、その放送 又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、その放送に係る音 又は影像を録音し、録画し、又は写真 その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。

1項

放送事業者は、その放送を受信してこれを再放送し、又は有線放送する権利を専有する。

2項

前項の規定は、放送を受信して有線放送を行なう者が法令の規定により行なわなければならない有線放送については、適用しない

1項

放送事業者は、その放送 又はこれを受信して行う有線放送を受信して、その放送を送信可能化する権利を専有する。

2項

前項の規定は、放送を受信して自動公衆送信を行う者が法令の規定により行わなければならない自動公衆送信に係る送信可能化については、適用しない

1項

放送事業者は、そのテレビジョン放送 又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を専有する。