著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第九十九条 # 再放送権及び有線放送権

@ 施行日 : 令和六年七月十九日 ( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十五号による改正

1項

放送事業者は、その放送を受信してこれを再放送し、又は有線放送する権利を専有する。

2項

前項の規定は、放送を受信して有線放送を行なう者が法令の規定により行なわなければならない有線放送については、適用しない