著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第六十七条の三 # 未管理公表著作物等の利用

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十八号

1項
未管理公表著作物等を利用しようとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当する額を考慮して文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、当該裁定の定めるところにより、当該未管理公表著作物等を利用することができる。
一 号
当該未管理公表著作物等の利用の可否に係る著作権者の意思を確認するための措置として文化庁長官が定める措置をとつたにもかかわらず、その意思の確認ができなかつたこと。
二 号
著作者が当該未管理公表著作物等の出版 その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかでないこと。
2項
前項に規定する未管理公表著作物等とは、公表著作物等のうち、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。
一 号
当該公表著作物等に関する著作権について、著作権等管理事業者による管理が行われているもの
二 号
文化庁長官が定める方法により、当該公表著作物等の利用の可否に係る著作権者の意思を円滑に確認するために必要な情報であつて文化庁長官が定めるものの公表がされているもの
3項
第一項の裁定(以下この条において「裁定」という。)を受けようとする者は、裁定に係る著作物の題号、著作者名 その他の当該著作物を特定するために必要な情報、当該著作物の利用方法 及び利用期間、補償金の額の算定の基礎となるべき事項 その他文部科学省令で定める事項を記載した申請書に、次に掲げる資料を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。
一 号
当該著作物が未管理公表著作物等であることを疎明する資料
二 号
第一項各号に該当することを疎明する資料
三 号
前二号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める資料
4項
裁定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 号
当該裁定に係る著作物の利用方法
二 号
当該裁定に係る著作物を利用することができる期間
三 号
前二号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項
5項
前項第二号の期間は、第三項の申請書に記載された利用期間の範囲内かつ三年を限度としなければならない。
6項
第六十七条第四項 及び第六項から 第十項までの規定は、裁定について準用する。この場合において、同条第七項第一号中「第五項各号」とあるのは「第六十七条の三第四項各号」と、同条第八項第二号中「第五項第一号」とあるのは「第六十七条の三第四項第一号 及び第二号」と読み替えるものとする。
7項
裁定に係る著作物の著作権者が、当該著作物の著作権の管理を著作権等管理事業者に委託すること、当該著作物の利用に関する協議の求めを受け付けるための連絡先 その他の情報を公表すること その他の当該著作物の利用に関し当該裁定を受けた者からの協議の求めを受け付けるために必要な措置を講じた場合には、文化庁長官は、当該著作権者の請求により、当該裁定を取り消すことができる。この場合において、文化庁長官は、あらかじめ当該裁定を受けた者に その理由を通知し、弁明 及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
8項
文化庁長官は、前項の規定により裁定を取り消したときは、その旨 及び次項に規定する取消時補償金相当額 その他の文部科学省令で定める事項を当該裁定を受けた者 及び前項の著作権者に通知しなければならない。
9項
前項に規定する場合においては、著作権者は、第一項の補償金を受ける権利に関し同項の規定により供託された補償金の額のうち、当該裁定のあつた日から その取消しの処分のあつた日の前日までの期間に対応する額(以下この条において「取消時補償金相当額」という。)について弁済を受けることができる。
10項
第八項に規定する場合においては、第一項の補償金を供託した者は、当該補償金の額のうち、取消時補償金相当額を超える額を取り戻すことができる。
11項
国等が第一項の規定により未管理公表著作物等を利用しようとするときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による供託を要しない。この場合において、国等は、著作権者から 請求があつたときは、同項の規定により文化庁長官が定める額(第八項に規定する場合にあつては、取消時補償金相当額)の補償金を著作権者に支払わなければならない。