著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第六十七条 # 著作権者不明等の場合における著作物の利用

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十八号

1項

公表された著作物 又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物は、著作権者の不明 その他の理由により相当な努力を払つてもその著作権者と連絡することができない場合として政令で定める場合は、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、その裁定に係る利用方法により利用することができる。

一 号

権利者情報(著作権者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所 その他著作権者と連絡するために必要な情報をいう。以下この号において同じ。)を取得するための措置として文化庁長官が定めるものをとり、かつ、当該措置により取得した権利者情報 その他その保有する全ての権利者情報に基づき著作権者と連絡するための措置をとつたにもかかわらず、著作権者と連絡することができなかつたこと。

二 号
著作者が当該公表著作物等の出版 その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかでないこと。
2項

地方公共団体 その他これらに準ずるものとして政令で定める法人以下この項 及び次条において「国等」という。)が前項の規定により著作物を利用しようとするときは、同項の規定にかかわらず同項の規定による供託を要しない。


この場合において、国等著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、同項の規定により文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

3項

第一項裁定を受けようとする者は、著作物の利用方法 その他政令で定める事項を記載した申請書に、著作権者と連絡することができないことを疎明する資料 その他政令で定める資料を添えて、これを文化庁長官提出しなければならない。

一 号
当該著作物が公表著作物等であることを疎明する資料
二 号

第一項各号に該当することを疎明する資料

三 号

前二号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める資料

4項

裁定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。


ただし、当該者が国であるときは、この限りでない。

5項
裁定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 号
当該裁定に係る著作物の利用方法
二 号

前号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項

6項

文化庁長官は、裁定をしない処分をするときは、あらかじめ、裁定の申請をした者(次項 及び次条第一項において「申請者」という。)にその理由を通知し、弁明 及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

7項

文化庁長官は、次の各号に掲げるときは、当該各号に定める事項を申請者に通知しなければならない。

一 号

裁定をしたとき

第五項各号に掲げる事項 及び当該裁定に係る著作物の利用につき定めた補償金の額

二 号

裁定をしない処分をしたとき

その旨 及びその理由

8項

文化庁長官は、裁定をしたときは、その旨 及び次に掲げる事項をインターネットの利用 その他の適切な方法により公表しなければならない。

一 号
当該裁定に係る著作物の題号、著作者名 その他の当該著作物を特定するために必要な情報
二 号

第五項第一号に掲げる事項

三 号

前二号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項

9項

文化庁長官は、前項の規定による公表に必要と認められる限度において、裁定に係る著作物を利用することができる。

10項

第一項の規定により作成した著作物の複製物には、裁定に係る複製物である旨 及びその裁定のあつた年月日を表示しなければならない。