著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第百十四条の二 # 具体的態様の明示義務

@ 施行日 : 令和六年七月十九日 ( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十五号による改正

1項

著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権 又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、著作者、著作権者、出版権者、実演家 又は著作隣接権者が侵害の行為を組成したもの 又は侵害の行為によつて作成されたものとして主張する物の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。


ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。