著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第七章 権利侵害

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 03月17日 11時51分


1項

著作者著作権者出版権者実演家 又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権 又は著作隣接権を侵害する者 又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止 又は予防を請求することができる。

2項

著作者著作権者出版権者実演家 又は著作隣接権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によつて作成された物 又は専ら侵害の行為に供された機械 若しくは器具の廃棄 その他の侵害の停止 又は予防に必要な措置を請求することができる。

1項

次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権 又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。

一 号

国内において頒布する目的をもつて、輸入の時において国内で作成したとしたならば著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権 又は著作隣接権の侵害となるべき行為によつて作成された物を輸入する行為

二 号

著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権 又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を、情を知つて、頒布し、頒布の目的をもつて所持し、若しくは頒布する旨の申出をし、又は業として輸出し、若しくは業としての輸出の目的をもつて所持する行為

2項

送信元識別符号 又は送信元識別符号以外の符号 その他の情報であつてその提供が送信元識別符号の提供と同一 若しくは類似の効果を有するもの(以下 この項 及び次項において「送信元識別符号等」という。)の提供により侵害著作物等(著作権(第二十八条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された二次的著作物に係るものに限る)を除く。以下 この項 及び次項において同じ。)、出版権 又は著作隣接権を侵害して送信可能化が行われた著作物等をいい、国外で行われる送信可能化であつて国内で行われたとしたならばこれらの権利の侵害となるべきものが行われた著作物等を含む。以下 この項 及び次項において同じ。)の他人による利用を容易にする行為(同項において「侵害著作物等利用容易化」という。)であつて、第一号に掲げるウェブサイト等(同項 及び第百十九条第二項第四号において「侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等」という。)において 又は第二号に掲げるプログラム(次項 及び同条第二項第五号において「侵害著作物等利用容易化プログラム」という。)を用いて行うものは、当該行為に係る著作物等が侵害著作物等であることを知つていた場合 又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由がある場合には、当該侵害著作物等に係る著作権、出版権 又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。

一 号
次に掲げるウェブサイト等

当該ウェブサイト等において、侵害著作物等に係る送信元識別符号等(以下 この条 及び第百十九条第二項において「侵害送信元識別符号等」という。)の利用を促す文言が表示されていること、侵害送信元識別符号等が強調されていること その他の当該ウェブサイト等における侵害送信元識別符号等の提供の態様に照らし、公衆を侵害著作物等に殊更に誘導するものであると認められるウェブサイト等

に掲げるもののほか、当該ウェブサイト等において提供されている侵害送信元識別符号等の数、当該数が当該ウェブサイト等において提供されている送信元識別符号等の総数に占める割合、当該侵害送信元識別符号等の利用に資する分類 又は整理の状況 その他の当該ウェブサイト等における侵害送信元識別符号等の提供の状況に照らし、主として公衆による侵害著作物等の利用のために用いられるものであると認められるウェブサイト等

二 号

次に掲げるプログラム

当該プログラムによる送信元識別符号等の提供に際し、侵害送信元識別符号等の利用を促す文言が表示されていること、侵害送信元識別符号等が強調されていること その他の当該プログラムによる侵害送信元識別符号等の提供の態様に照らし、公衆を侵害著作物等に殊更に誘導するものであると認められるプログラム

に掲げるもののほか、当該プログラムにより提供されている侵害送信元識別符号等の数、当該数が当該プログラムにより提供されている送信元識別符号等の総数に占める割合、当該侵害送信元識別符号等の利用に資する分類 又は整理の状況 その他の当該プログラムによる侵害送信元識別符号等の提供の状況に照らし、主として公衆による侵害著作物等の利用のために用いられるものであると認められるプログラム

3項

侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等の公衆への提示を行つている者当該侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等と侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等以外の相当数のウェブサイト等とを包括しているウェブサイト等において、単に当該公衆への提示の機会を提供しているに過ぎない者(著作権者等からの当該侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等において提供されている侵害送信元識別符号等の削除に関する請求に正当な理由なく応じない状態が相当期間にわたり継続していること その他の著作権者等の利益を不当に害すると認められる特別な事情がある場合を除く)を除く)又は侵害著作物等利用容易化プログラムの公衆への提供等を行つている者当該公衆への提供等のために用いられているウェブサイト等とそれ以外の相当数のウェブサイト等とを包括しているウェブサイト等 又は当該侵害著作物等利用容易化プログラム 及び侵害著作物等利用容易化プログラム以外の相当数のプログラムの公衆への提供等のために用いられているウェブサイト等において、単に当該侵害著作物等利用容易化プログラムの公衆への提供等の機会を提供しているに過ぎない者著作権者等からの当該侵害著作物等利用容易化プログラムにより提供されている侵害送信元識別符号等の削除に関する請求に正当な理由なく応じない状態が相当期間にわたり継続していること その他の著作権者等の利益を不当に害すると認められる特別な事情がある場合を除く)を除く)が、当該侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等において 又は当該侵害著作物等利用容易化プログラムを用いて他人による侵害著作物等利用容易化に係る送信元識別符号等の提供が行われている場合であつて、かつ、当該送信元識別符号等に係る著作物等が侵害著作物等であることを知つている場合 又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由がある場合において、当該侵害著作物等利用容易化を防止する措置を講ずることが技術的に可能であるにもかかわらず当該措置を講じない行為は、当該侵害著作物等に係る著作権、出版権 又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。

4項

前二項に規定するウェブサイト等とは、送信元識別符号のうちインターネットにおいて個々の電子計算機を識別するために用いられる部分が共通するウェブページ(インターネットを利用した情報の閲覧の用に供される電磁的記録で文部科学省令で定めるものをいう。以下 この項において同じ。)の集合物(当該集合物の一部を構成する複数のウェブページであつて、ウェブページ相互の関係 その他の事情に照らし公衆への提示が一体的に行われていると認められるものとして政令で定める要件に該当するものを含む。)をいう。

5項

プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物(当該複製物の所有者によつて第四十七条の三第一項の規定により作成された複製物 並びに第一項第一号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物 及び当該複製物の所有者によつて同条第一項の規定により作成された複製物を含む。)を業務上電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす。

6項

技術的利用制限手段の回避(技術的利用制限手段により制限されている著作物等の視聴を当該技術的利用制限手段の効果を妨げることにより可能とすること(著作権者等の意思に基づいて行われる場合を除く)をいう。次項 並びに第百二十条の二第一号 及び第二号において同じ。)を行う行為は、技術的利用制限手段に係る研究 又は技術の開発の目的上正当な範囲内で行われる場合 その他著作権者等の利益を不当に害しない場合を除き、当該技術的利用制限手段に係る著作権、出版権 又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。

7項

技術的保護手段の回避 又は技術的利用制限手段の回避を行うことをその機能とする指令符号(電子計算機に対する指令であつて、当該指令のみによつて一の結果を得ることができるものをいう。)を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡 若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は公衆送信し、若しくは送信可能化する行為は、当該技術的保護手段に係る著作権等 又は当該技術的利用制限手段に係る著作権、出版権 若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなす。

8項

著作者の名誉 又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。

一 号

権利管理情報として虚偽の情報を故意に付加する行為

二 号

権利管理情報を故意に除去し、又は改変する行為(記録 又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による場合 その他の著作物 又は実演等の利用の目的 及び態様に照らしやむを得ないと認められる場合を除く

三 号

前二号の行為が行われた著作物 若しくは実演等の複製物を、情を知つて、頒布し、若しくは頒布の目的をもつて輸入し、若しくは所持し、又は当該著作物 若しくは実演等を情を知つて公衆送信し、若しくは送信可能化する行為

9項

第九十四条の二第九十五条の三第三項 若しくは第九十七条の三第三項に規定する報酬 又は第九十五条第一項 若しくは第九十七条第一項に規定する二次使用料を受ける権利は、前項の規定の適用については、著作隣接権とみなす。


この場合において、

前条
著作隣接権者」とあるのは
「著作隣接権者(次条第九項の規定により著作隣接権とみなされる権利を有する者を含む。)」と、

同条第一項
著作隣接権を」とあるのは
「著作隣接権(同項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。)を」と

する。

10項

国内において頒布することを目的とする商業用レコード(以下 この項において「国内頒布目的商業用レコード」という。)を自ら発行し、又は他の者に発行させている著作権者 又は著作隣接権者が、当該国内頒布目的商業用レコードと同一の商業用レコードであつて、専ら国外において頒布することを目的とするもの(以下 この項において「国外頒布目的商業用レコード」という。)を国外において自ら発行し、又は他の者に発行させている場合において、情を知つて、当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布する目的をもつて輸入する行為 又は当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、若しくは国内において頒布する目的をもつて所持する行為は、当該国外頒布目的商業用レコードが国内で頒布されることにより当該国内頒布目的商業用レコードの発行により当該著作権者 又は著作隣接権者の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限り、それらの著作権 又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。


ただし、国内において最初に発行された日から起算して七年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した国内頒布目的商業用レコードと同一の国外頒布目的商業用レコードを輸入する行為 又は当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、若しくは国内において頒布する目的をもつて所持する行為については、この限りでない。

11項

著作者の名誉 又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。

1項

著作物の原作品 若しくは複製物(映画の著作物の複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を含む。)を除く。以下 この条において同じ。)、実演の録音物 若しくは録画物 又はレコードの複製物の譲渡を受けた時において、当該著作物の原作品 若しくは複製物、実演の録音物 若しくは録画物 又はレコードの複製物がそれぞれ第二十六条の二第二項各号第九十五条の二第三項各号 又は第九十七条の二第二項各号のいずれにも該当しないものであることを知らず、かつ、知らないことにつき過失がない者が当該著作物の原作品 若しくは複製物、実演の録音物 若しくは録画物 又はレコードの複製物を公衆に譲渡する行為は、第二十六条の二第一項第九十五条の二第一項 又は第九十七条の二第一項に規定する権利を侵害する行為でないものとみなす。

1項

著作権者等が故意 又は過失により自己の著作権、出版権 又は著作隣接権を侵害した者(以下 この項において「侵害者」という。)に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、侵害者がその侵害の行為によつて作成された物(第一号において「侵害作成物」という。)を譲渡し、又はその侵害の行為を組成する公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。同号において「侵害組成公衆送信」という。)を行つたときは、次の各号に掲げる額の合計額を、著作権者等が受けた損害の額とすることができる。

一 号

譲渡等数量(侵害者が 譲渡した侵害作成物 及び侵害者が行つた侵害組成公衆送信を公衆が受信して作成した著作物 又は実演等の複製物(以下 この号において「侵害受信複製物」という。)の数量をいう。次号において同じ。)のうち 販売等相応数量(当該著作権者等が当該侵害作成物 又は当該侵害受信複製物を販売するとした場合に その販売のために必要な行為を行う能力に応じた数量をいう。同号において同じ。)を超えない部分(その全部 又は一部に相当する数量を当該著作権者等が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)に、著作権者等が その侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額

二 号

譲渡等数量のうち販売等相応数量を超える数量 又は特定数量がある場合(著作権者等が、その著作権、出版権 又は著作隣接権の行使をし得たと認められない場合を除く)におけるこれらの数量に応じた当該著作権、出版権 又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額

2項

著作権者出版権者 又は著作隣接権者が故意 又は過失によりその著作権、出版権 又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、当該著作権者出版権者 又は著作隣接権者が受けた損害の額と推定する。

3項

著作権者出版権者 又は著作隣接権者は、故意 又は過失によりその著作権、出版権 又は著作隣接権を侵害した者に対し、その著作権、出版権 又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を自己が受けた損害の額として、その賠償を請求することができる。

4項

著作権者 又は著作隣接権者は、前項の規定によりその著作権 又は著作隣接権を侵害した者に対し損害の賠償を請求する場合において、その著作権 又は著作隣接権が著作権等管理事業法第二条第一項に規定する管理委託契約に基づき著作権等管理事業者管理するものであるときは、当該著作権等管理事業者が定める同法第十三条第一項に規定する使用料規程のうちその侵害の行為に係る著作物等の利用の態様について適用されるべき規定により算出したその著作権 又は著作隣接権に係る著作物等の使用料の額(当該額の算出方法が複数あるときは、当該複数の算出方法によりそれぞれ算出した額のうち最も高い額)をもつて、前項に規定する金銭の額とすることができる。

5項

裁判所は、第一項第二号 及び第三項に規定する著作権、出版権 又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、著作権者等が、自己の著作権、出版権 又は著作隣接権の侵害があつたことを前提として当該著作権、出版権 又は著作隣接権を侵害した者との間でこれらの権利の行使の対価について合意をするとしたならば、当該著作権者等が得ることとなる その対価を考慮することができる。

6項

第三項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。


この場合において、著作権、出版権 又は著作隣接権を侵害した者に故意 又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

1項

著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権 又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、著作者著作権者出版権者実演家 又は著作隣接権者が侵害の行為を組成したもの 又は侵害の行為によつて作成されたものとして主張する物の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。


ただし相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。

1項

裁判所は、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権 又は著作隣接権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害の行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。


ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。

2項

裁判所は、前項本文の申立てに係る書類が同項本文の書類に該当するかどうか 又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。


この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない

3項

裁判所は、前項の場合において、第一項本文の申立てに係る書類が同項本文の書類に該当するかどうか 又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等当事者(法人である場合にあつては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人 及び補佐人を除く)、使用人 その他の従業者をいう。第百十四条の六第一項において同じ。)、訴訟代理人 又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。

4項

裁判所は、第二項の場合において、同項後段の書類を開示して専門的な知見に基づく説明を聴くことが必要であると認めるときは、当事者の同意を得て、民事訴訟法平成八年法律第百九号第一編第五章第二節第一款に規定する専門委員に対し、当該書類を開示することができる。

5項

前各項の規定は、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権 又は著作隣接権の侵害に係る訴訟における当該侵害の行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。

1項

著作権、出版権 又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。

1項

著作権、出版権 又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨 及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。

1項

裁判所は、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権 又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法平成五年法律第四十七号第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等訴訟代理人 又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。


ただし、その申立ての時までに当事者等訴訟代理人 又は補佐人第一号に規定する準備書面の閲読 又は同号に規定する証拠の取調べ 若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。

一 号

既に提出され 若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ 若しくは取り調べられるべき証拠(第百十四条の三第三項の規定により開示された書類を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。

二 号

前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用 又は開示を制限する必要があること。

2項

前項の規定による命令(以下「秘密保持命令」という。)の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

一 号

秘密保持命令を受けるべき者

二 号

秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実

三 号

前項各号に掲げる事由に該当する事実

3項

秘密保持命令が発せられた場合には、その決定書を秘密保持命令を受けた者送達しなければならない。

4項

秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する決定書の送達がされた時から、効力を生ずる。

5項

秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

1項

秘密保持命令の申立てをした者 又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所訴訟記録の存する裁判所がない場合にあつては、秘密保持命令を発した裁判所)に対し、前条第一項に規定する要件を欠くこと 又はこれを欠くに至つたことを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。

2項

秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があつた場合には、その決定書をその申立てをした者 及び相手方送達しなければならない。

3項

秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

4項

秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。

5項

裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において、秘密保持命令の取消しの申立てをした者 又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟において当該営業秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘密保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならない。

1項

秘密保持命令が発せられた訴訟(全ての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く)に係る訴訟記録につき、民事訴訟法第九十二条第一項決定があつた場合において、当事者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求の手続を行つた者が当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるときは、裁判所書記官は、同項の申立てをした当事者その請求をした者を除く第三項において同じ。)に対し、その請求後直ちに、その請求があつた旨を通知しなければならない。

2項

前項の場合において、裁判所書記官は、同項の請求があつた日から二週間を経過する日までの間(その請求の手続を行つた者に対する秘密保持命令の申立てがその日までにされた場合にあつては、その申立てについての裁判が確定するまでの間)、その請求の手続を行つた者同項の秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。

3項

前二項の規定は、第一項請求をした者同項の秘密記載部分の閲覧等をさせることについて民事訴訟法第九十二条第一項申立てをした当事者のすべての同意があるときは、適用しない

1項

著作者 又は実演家は、故意 又は過失によりその著作者人格権 又は実演家人格権を侵害した者に対し、損害の賠償に代えて、又は損害の賠償とともに、著作者 又は実演家であることを確保し、又は訂正 その他著作者 若しくは実演家の名誉 若しくは声望を回復するために適当な措置を請求することができる。

1項

著作者 又は実演家の死後においては、その遺族死亡した著作者 又は実演家の配偶者、子、父母、孫、祖父母 又は兄弟姉妹をいう。以下 この条において同じ。)は、当該著作者 又は実演家について第六十条 又は第百一条の三の規定に違反する行為をする者 又はするおそれがある者に対し第百十二条の請求を、故意 又は過失により著作者人格権 又は実演家人格権を侵害する行為 又は第六十条 若しくは第百一条の三の規定に違反する行為をした者に対し前条の請求をすることができる。

2項

前項の請求をすることができる遺族の順位は、同項に規定する順序とする。


ただし著作者 又は実演家遺言によりその順位を別に定めた場合は、その順序とする。

3項

著作者 又は実演家は、遺言により、遺族に代えて第一項請求をすることができる者を指定することができる。


この場合において、その指定を受けた者は、当該著作者 又は実演家の死亡の日の属する年の翌年から起算して七十年を経過した後(その経過する時に遺族が存する場合にあつては、その存しなくなつた後)においては、その請求をすることができない

1項

共同著作物の各著作者 又は各著作権者は、他の著作者 又は他の著作権者の同意を得ないで、第百十二条の規定による請求 又はその著作権の侵害に係る自己の持分に対する損害の賠償の請求 若しくは自己の持分に応じた不当利得の返還の請求をすることができる。

2項

前項の規定は、共有に係る著作権 又は著作隣接権の侵害について準用する。

1項

無名 又は変名の著作物の発行者は、その著作物の著作者 又は著作権者のために、自己の名をもつて、第百十二条第百十五条 若しくは第百十六条第一項の請求 又はその著作物の著作者人格権 若しくは著作権の侵害に係る損害の賠償の請求 若しくは不当利得の返還の請求を行なうことができる。


ただし著作者の変名がその者のものとして周知のものである場合 及び第七十五条第一項の実名の登録があつた場合は、この限りでない。

2項

無名 又は変名の著作物の複製物にその実名 又は周知の変名が発行者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の発行者と推定する。