登録確認機関は、毎事業年度、当該事業年度の終了後三月以内に、文部科学省令で定めるところにより、当該事業年度の財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 又は収支計算書 並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項 及び第百二十五条において「財務諸表等」という。)を作成し、これに文部科学省令で定める事項を記載し、又は記録し、五年間事務所に備え置かなければならない。
著作権法
#
昭和四十五年法律第四十八号
#
第百四条の三十九 # 財務諸表等の作成、備置き及び閲覧等
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十八号
第六十七条の三第一項の裁定を受けようとする者 その他の利害関係人は、登録確認機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号 又は第四号に掲げる請求をするには、当該登録確認機関の定めた費用を支払わなければならない。
一
号
三
号
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面 又は当該書面の写しの閲覧の請求
二
号
前号の書面の謄本 又は抄本の交付の請求
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四
号
前号の電磁的記録に記録された事項を登録確認機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と当該事項の提供を受けようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて文部科学省令で定めるものにより提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求