著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第二節 登録確認機関

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十八号
最終編集日 : 2026年 07月29日 12時42分


1項

文化庁長官は、その登録を受けた者(以下この節において「登録確認機関」という。)に、第六十七条の三第一項第百三条において準用する場合を含む。以下この節において同じ。)の規定による裁定 及び補償金の額の決定に係る事務のうち次に掲げるもの(以下この節第百二十一条の三 及び第百二十二条の二第三号において「確認等事務」という。)を行わせることができる。

一 号

当該裁定の申請の受付(第百四条の三十五第二項において「申請受付」という。)に関する事務

二 号

当該裁定の申請に係る著作物等が未管理公表著作物等に該当するか否か 及び当該裁定の申請をした者が第六十七条の三第一項第一号に該当するか否かの確認(以下この条 及び第百四条の三十五第二項において「要件確認」という。)に関する事務

三 号

第六十七条の三第一項の通常の使用料の額に相当する額の算出(以下この節において「使用料相当額算出」という。)に関する事務

2項

文化庁長官は、前項の規定により登録確認機関に確認等事務を行わせるときは、確認等事務を行わないものとする。


この場合において、文化庁長官は、登録確認機関が次項の規定により送付する書面に記載した要件確認 及び使用料相当額算出の結果を考慮して、第六十七条の三第一項の規定による裁定 及び補償金の額の決定を行わなければならない。

3項

登録確認機関は、第六十七条の三第一項の裁定の申請を受け付けたときは、要件確認 及び使用料相当額算出を行い、文部科学省令で定めるところにより、当該裁定の申請書 及び添付資料に当該要件確認 及び使用料相当額算出の結果を記載した書面を添付して、文化庁長官に送付するものとする。

4項

第七十一条第二号中第六十七条の三第一項に係る部分に限り、第百三条において準用する場合を含む。)の規定は、文化庁長官が第二項後段の規定により補償金の額の決定を行う場合については、適用しない

1項

前条第一項の登録(以下この節において「登録」という。)は、確認等事務を行おうとする者の申請により行う。

2項

登録を受けようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

一 号

登録を受けようとする者の氏名 及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名 及び主たる事務所の所在地

二 号
その他文部科学省令で定める事項
3項

文化庁長官は、登録の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときは、登録をするものとする。

一 号

確認等事務に従事する者のうちに文部科学省令で定める著作権 及び著作隣接権の管理に関する経験を有する者が一人以上含まれていること。

二 号

確認等事務に従事する者のうちに使用料相当額算出に必要な知識 及び経験として文部科学省令で定めるものを有する者が一人以上含まれていること。

4項

次の各号いずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

一 号

拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

二 号

第百四条の四十五第一項 又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者(登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しないものを含む。

三 号

法人であつて、その役員のうちに前二号いずれかに該当する者があるもの

5項

登録は、登録確認機関登録簿に、第二項第一号に掲げる事項 その他の文部科学省令で定める事項を記載してするものとする。

6項

文化庁長官は、登録をしたときは、前項に規定する事項(文部科学省令で定めるものを除く)を官報で告示するものとする。

7項

登録確認機関は、第二項各号に掲げる事項を変更するときは、その二週間前までに、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。

8項

文化庁長官は、第六項に規定する事項について前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で告示するものとする。

1項

登録確認機関は、確認等事務の実施に関する規程(以下この条 及び次条において「確認等事務規程」という。)を定め、確認等事務の開始前に、文化庁長官の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項
確認等事務規程には、申請受付 及び要件確認に関する事務の実施の方法、使用料相当額算出の方法 その他文部科学省令で定める事項を定めなければならない。
3項

登録確認機関は、確認等事務規程(使用料相当額算出の方法に係る部分に限る次項 及び第五項において「算出方法規程」という。)について第一項の認可を申請しようとするときは、次に掲げる者の意見を聴かなければならない。

一 号
著作権等管理事業者
二 号

著作権者 又は著作隣接権者を構成員とする団体(その連合体を含む。)であつて、国内において著作権者 又は著作隣接権者の利益を代表すると認められるもの

4項

文化庁長官は、算出方法規程が第六十七条の三第一項の規定の趣旨を考慮した適正なものであると認めるときでなければ、当該算出方法規程を含む確認等事務規程について第一項の認可をしてはならない。

5項

文化庁長官は、算出方法規程を含む確認等事務規程について第一項の認可をしようとするときは、文化審議会に諮問しなければならない。

6項

文化庁長官は、第一項の認可をした確認等事務規程が確認等事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、登録確認機関に対し、その確認等事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

1項

登録確認機関は、確認等事務を、公正に、かつ、文部科学省令で定める基準 及び前条第一項の認可を受けた確認等事務規程に従つて実施しなければならない。

1項

登録確認機関が法人である場合において、その役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。

1項

登録確認機関は、確認等事務の実施状況について、文部科学省令で定めるところにより、定期的に、文化庁長官に報告しなければならない。

1項

登録確認機関は、毎事業年度、当該事業年度の終了後三月以内に、文部科学省令で定めるところにより、当該事業年度の財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 又は収支計算書 並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項 及び第百二十五条において「財務諸表等」という。)を作成し、これに文部科学省令で定める事項を記載し、又は記録し、五年間事務所に備え置かなければならない。

2項

第六十七条の三第一項の裁定を受けようとする者 その他の利害関係人は、登録確認機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし第二号 又は第四号に掲げる請求をするには、当該登録確認機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 号
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面 又は当該書面の写しの閲覧の請求
二 号

前号の書面の謄本 又は抄本の交付の請求

三 号
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を登録確認機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と当該事項の提供を受けようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて文部科学省令で定めるものにより提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求

1項

登録確認機関は、確認等事務について、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに文部科学省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

1項

文化庁長官は、確認等事務の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、登録確認機関に対し、確認等事務に関し必要な報告 若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、登録確認機関の事務所 その他必要な場所に立ち入り、確認等事務に関し質問させ、若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

第百四条の二十八第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

1項

文化庁長官は、登録確認機関が第百四条の三十四第三項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録確認機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

1項

文化庁長官は、登録確認機関が実施する確認等事務が第百四条の三十六の規定に違反していると認めるときは、当該登録確認機関に対し、その確認等事務の実施の方法を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項
登録確認機関は、文化庁長官の許可を受けなければ、確認等事務を休止し、又は廃止してはならない。
2項

文化庁長官は、前項の許可をしたときは、その旨を官報で告示するものとする。

3項

文化庁長官が第一項の規定により確認等事務の廃止を許可したときは、当該登録確認機関の登録は、その効力を失う。

1項

文化庁長官は、登録確認機関が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。

一 号
偽り その他不正の手段により登録を受けたとき。
二 号

第百四条の三十四第四項第一号 又は第三号いずれかに該当するに至つたとき。

2項

文化庁長官は、登録確認機関が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて確認等事務の停止を命ずることができる。

一 号

第百四条の三十四第七項第百四条の三十七第百四条の三十八第百四条の三十九第一項第百四条の四十 又は前条第一項の規定に違反したとき。

二 号

第百四条の三十五第六項第百四条の四十二 又は第百四条の四十三の規定による命令に違反したとき。

三 号

正当な理由がないのに第百四条の三十九第二項の規定による請求を拒んだとき。

四 号

第百四条の四十一第一項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

3項

文化庁長官は、前二項の規定により登録を取り消し、又は確認等事務の停止を命じたときは、その旨を官報で告示するものとする。

1項

文化庁長官は、登録確認機関が第百四条の四十四第一項の許可を受けて確認等事務を休止し、若しくは廃止したとき、前条第一項 若しくは第二項の規定により登録を取り消し、若しくは登録確認機関に対し確認等事務の停止を命じたとき、又は登録確認機関が天災 その他の事由により確認等事務を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、確認等事務を自ら行うことができる。

2項

文化庁長官は、前項の規定により確認等事務を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた確認等事務を行わないこととするときは、その旨を官報で告示するものとする。

3項

文化庁長官が第一項の規定により確認等事務を行うこととした場合における確認等事務の引継ぎ その他の必要な事項は、文部科学省令で定める。

1項

登録確認機関が確認等事務を行う場合においては、第六十七条の三第一項の裁定を受けようとする者は、同条第六項において準用する第六十七条第四項これらの規定を第百三条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず同項の政令で定める額の手数料を当該登録確認機関に納付しなければならない。


この場合において、納付された手数料は、当該登録確認機関の収入とする。